明治四十二年大蔵省令第二十八号(印紙犯罪処罰法第五条ノ官没手続)

法令番号:明治四十二年大蔵省令第二十八号 公布日:1909-04-28 法令種別:府省令 カテゴリー:刑事 所管:大蔵省 法令ID:142M10000040028

この法令の概要

印紙犯罪処罰法第五条に基づく官没手続の細目を定めることを目的とします。対象は印紙犯罪に関係する物件および処分権限を有する行政機関で、違反行為に係る物件の官没(没収)を執行する際の手続に関するルールを定める府省令です。
明治四十二年法律第三十九号第五条ノ官没ハ税務署長ニ於テ命令書ヲ交付シテ之ヲ為スヘシ