明治四十二年内務省令第十三号(印紙犯罪処罰法第五条ノ官没手続) 法令番号:明治四十二年内務省令第十三号 公布日:1909-04-28 法令種別:府省令 カテゴリー:刑事 所管:内務省 法令ID:142M10000008013 この法令の概要 印紙犯罪処罰法第五条に基づく官没手続を定めることを目的とします。対象は印紙犯罪に係る官没の執行に関わる行政機関で、印紙犯罪処罰法第五条が規定する官没(国家による没収)を実施するための具体的な手続を定める府省令です。 明治四十二年法律第三十九号第五条ノ官没ハ警察署長若ハ警察分署長ニ於テ命令書ヲ交付シテ之ヲ為スヘシ 前項警察署長若ハ警察分署長ノ職務ハ樺太ニ在テハ樺太庁支庁長若ハ支庁出張所長之ヲ行フ