水害予防組合法第八十二条ニ依ル水害予防組合吏員服務紀律 法令番号:明治四十一年内務省令第十四号 公布日:1908-08-03 法令種別:府省令 カテゴリー:災害対策 所管:内務省 法令ID:141M10000008014 この法令の概要 水害予防組合法第八十二条に基づき、水害予防組合の吏員が遵守すべき服務上の規律を定めることを目的とします。対象は水害予防組合に勤務する吏員で、職務上の義務・行動規範・服務に関する遵守事項を定める府省令です。 条文目次附 則 水害予防組合吏員服務紀律ニ関シテハ地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十二条乃至第三十五条及第三十八条第一項ノ規定ヲ準用ス 附 則 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。