明治三十八年外務省令第一号(明治三十八年法律第六十六号ノ官没ニ関スル手続) 法令番号法令番号: 明治三十八年外務省令第一号公布日公布日: 1905-03-20法令種別法令種別: 府省令カテゴリーカテゴリー: 刑事所管所管: 外務省法令ID法令ID: 138M10000020001 明治三十八年法律第六十六号第十条ノ官没ハ領事官ニ於テ命令書ヲ交付シテ之ヲ為スヘシ