明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律) 法令番号法令番号: 明治三十五年法律第五十号公布日公布日: 1902-12-02法令種別法令種別: 法律カテゴリーカテゴリー: 民事法令ID法令ID: 135AC1000000050 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス