明治三十二年逓信省令第十九号(商法第七百九条ニ規定スル属具目録ノ書式ノ件) 法令番号:明治三十二年逓信省令第十九号 公布日:1899-05-26 法令種別:府省令 カテゴリー:民事 所管:逓信省 法令ID:132M10001000019 この法令の概要 商法第七百九条に規定する属具目録の書式を定めることを目的とします。対象は船舶の属具目録を作成する関係者で、商法の規定に基づく属具目録の様式・記載事項を定める府省令です。 目次前文附 則 前文 商法第七百九条ニ規定スル属具目録ノ書式ノ件左ノ通定ム 第一条属具目録ハ別表書式ニ依リ之ヲ調製スベシ2 前項ノ書類ハ書式ニ示ス順序ニ依リ之ヲ編綴シ且各頁ニ頁数ヲ附スヘシ但其紙数ハ適宜トス 第二条属具目録ニハ書式ニ定メサル事項ヲ記載スル為メ欄ヲ設クルコトヲ得2 前項ノ場合ニ於テハ船籍港ヲ管轄スル海運局ノ認可ヲ受クヘシ 第三条属具目録ニハ各事項ニ付英訳ヲ附シ又ハ記載心得等ヲ掲クルコトヲ得 附 則 本令ハ昭和十五年一月一日ヨリ之ヲ施行ス 附 則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 附 則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 附 則 この省令は、公布の日から、これを施行する。 この省令施行前の規定により作成した属具目録は、この省令の書式に従い適宜補正して使用してもよい。