明治三十二年法律第四十号(失火ノ責任ニ関スル法律)

法令番号:明治三十二年法律第四十号 公布日:1899-03-08 法令種別:法律 カテゴリー:民事 法令ID:132AC1000000040

この法令の概要

失火による損害賠償責任の範囲を定めることを目的とします。対象は失火によって他人に損害を与えた者で、民法上の不法行為規定の特則として、失火者が重大な過失のある場合に限り損害賠償責任を負うこととし、軽過失の場合には責任を免除する旨を定める法律です。
民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス