明治三十一年勅令第九十号(閏年ニ関スル件) 法令番号:明治三十一年勅令第九十号 公布日:1898-05-11 法令種別:勅令 カテゴリー:文化 法令ID:131IO0000000090 この法令の概要 閏年の取り扱いに関する規則を定めることを目的とします。対象は暦上の年の計算に関する事項で、西暦年が4で割り切れる年を閏年とする原則、および100で割り切れる年は平年とする例外と400で割り切れる年は閏年とする例外の例外を定める勅令です。 神武天皇即位紀元年数ノ四ヲ以テ整除シ得ヘキ年ヲ閏年トス但シ紀元年数ヨリ六百六十ヲ減シテ百ヲ以テ整除シ得ヘキモノノ中更ニ四ヲ以テ商ヲ整除シ得サル年ハ平年トス