明治二十二年法律第三十四号(決闘罪ニ関スル件)

法令番号:明治二十二年法律第三十四号 公布日:1889-12-30 法令種別:法律 カテゴリー:刑事 法令ID:122AC0000000034

この法令の概要

決闘行為およびこれに関与する者の処罰を定めることを目的とします。対象は決闘を行う者および決闘に関与・加担する者で、決闘の実行・挑戦・承諾・立会・幇助等の各行為類型とそれぞれに科される刑罰を定める法律です。

第一条

決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ニ応シタル者ハ六月以上二年以下ノ拘禁刑ニ処ス

第二条

決闘ヲ行ヒタル者ハ二年以上五年以下ノ拘禁刑ニ処ス

第三条

決闘ニ依テ人ヲ殺傷シタル者ハ刑法ノ各本条ニ照シテ処断ス

第四条

決闘ノ立会ヲ為シ又ハ立会ヲ為スコトヲ約シタル者ハ証人介添人等何等ノ名義ヲ以テスルニ拘ラス一年以下ノ拘禁刑ニ処ス
2 情ヲ知テ決闘ノ場所ヲ貸与シ又ハ供用セシメタル者ハ罰前項ニ同シ

第五条

決闘ノ挑ニ応セサルノ故ヲ以テ人ヲ誹毀シタル者ハ刑法ニ照シ誹毀ノ罪ヲ以テ論ス

第六条

前数条ニ記載シタル犯罪刑法ニ照シ其重キモノハ重キニ従テ処断ス

附 則

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第五百九条の規定 公布の日