明治十年太政官達第九十七号(大勲位菊花大綬章及副章製式ノ件)
明治九年中欽定ノ大勲位菊花大綬章及副章製式別冊ノ通ニ候事
右相達候事
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
従前ノ略綬ハ当分ノ内仍之ヲ佩用スルコトヲ得
附 則
この政令は、平成十五年五月一日から施行し、改正後の規定は、平成十五年十一月三日以後の日付をもって授与される勲章から適用する。
この政令による改正前の規定により授与された勲章及び平成十五年十一月二日以前の日付をもって授与される勲章については、改正前の規定は、なおその効力を有する。