明治八年太政官達第百五十二号(不用物品等払下ノトキ其管庁所属ノ官吏入札禁止ノ件) 法令番号:明治八年太政官達第百五十二号 公布日:1875-08-27 法令種別:政令 カテゴリー:国有財産 法令ID:108DT0000000152 この法令の概要 官有不用物品等の払下げにおける公正性を確保するための禁止事項を定めることを目的とします。対象は払下げを行う官庁に所属する官吏で、自らの所属官庁が払下げを行う不用物品等の入札への参加を禁止するルールを定める政令です。 官地官林及ヒ不用ノ物品等公ケノ入札法ヲ以テ払下候節其管庁ニ属スル官員ニ限リ本人ハ勿論其代理人ト雖モ投票為致候儀不相成候条此旨相達候事