特定在留カードの様式その他特定在留カードに関し必要な事項を定める命令
この法令の概要
第一条
特定在留カードの様式は、別記様式によるものとする。
第二条
出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第十九条の十五の二第一項の規定による申請を行う中長期在留者(特定在留カードの交付の申請に関する規則(令和八年総務省・法務省令第一号。以下「申請規則」という。)第一条第二項第一号若しくは第二号又は第三項第一号の規定により当該中長期在留者に代わって当該申請を行う者及び同条第二項第三号若しくは第四号又は第三項第二号若しくは第三号の規定により当該中長期在留者に代わって同条第二項第三号に規定する手続を行う者を含む。)は、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)としての機能に係る四桁の数字からなる暗証番号(以下「暗証番号」という。)を出入国在留管理庁長官を経由して地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)に届け出なければならない。
この場合において、機構は、当該申請に係る特定在留カードに当該暗証番号を設定するものとする。
法第十九条の十五の二第二項の規定による申請を行う中長期在留者(申請規則第二条第四項の規定により当該中長期在留者に代わって同項に規定する手続を行う者を含む。)は、暗証番号を住所地市町村長を経由して機構に届け出なければならない。
この場合において、機構は、当該申請に係る特定在留カードに当該暗証番号を設定するものとする。
第三条
法第六十一条の八の三第二項若しくは第三項(これらの規定を法第十九条の十五の二第十項において準用する場合を含む。)若しくは法第六十一条の八の三第四項の規定により中長期在留者に代わって特定在留カードの受領をする者又は出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)第五十九条の四第二項第一号若しくは第二号、第三項各号若しくは第四項第一号から第三号までの規定により中長期在留者に代わって特定在留カードの受領に係る手続を行う者(以下この条において「代理人等」という。)は、出入国在留管理庁長官等(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号。以下「番号利用法施行規則」という。)第四条の二第一号に規定する出入国在留管理庁長官等をいう。以下この条において同じ。)に対し、次に掲げる書類を提示しなければならない。
ただし、当該代理人等が当該中長期在留者の法定代理人である場合(出入国在留管理庁長官等が必要と認める場合を除く。)は第二号に掲げる書類、出入国在留管理庁長官等が、当該代理人等から番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録を構成する電磁的記録のうち氏名、住所又は生年月日及び本人の写真に関する電磁的記録の送信(番号利用法第十八条の三第一項の規定による認定を受けたプログラム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。以下この条において同じ。)と同等の機能を有するものを用いて行うものに限る。)を受けるとともに、当該電磁的記録が当該送信を行った者のものであることの確認(番号利用法第十八条の四第一項の規定により内閣総理大臣が提供するプログラムと同等の機能を有するものを用いて行うものに限る。)を行った場合は第四号に掲げる書類は、それぞれ、提示することを要しない。
第四条
特定在留カードに係る番号利用法第十八条の五第九項の規定により番号利用法第十七条第一項の規定により交付された個人番号カードとみなされた場合における当該個人番号カード(次項において「みなし個人番号カード」という。)の有効期間は、当該特定在留カードの有効期間(法第十九条の十五の三第二項に規定する期間及び法第二十条第六項(法第二十一条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により在留することができる期間の終了の時までの期間を除く。)と同一とする。
前項の規定にかかわらず、特定在留カードの交付を受けた中長期在留者は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、住所地市町村長に対し(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市の場合にあっては、住所地区長(当該中長期在留者が記録されている住民基本台帳を作成した区長をいう。)を経由して住所地市長(当該中長期在留者が記録されている住民基本台帳を備える市の市長をいう。)に対し)、当該特定在留カードを提示して、当該特定在留カードに係るみなし個人番号カードの有効期間について、当該各号に定める期間とすることを求めることができる。