特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令施行規則
第一条
この省令において使用する用語は、特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
第二条
令第三条第二項の国土交通省令で定める休日手当は、解雇され、又は退職した日に係る対象労働期間の起算日から当該解雇され、又は退職した日の前日までの期間(次項において「対象期間」という。)における通常の労働日の報酬(次に掲げる報酬をいう。次項及び第五条において同じ。)の平均計算額の三割増以上の額でなければならない。
前項の通常の労働日の報酬の平均計算額は、次に掲げる金額に、対象期間における一日平均所定労働時間数を乗じた金額とする。
第三条
令第四条第三項の国土交通省令で定める母船式漁業は、母船式捕鯨業(船員法第一条第二項第三号の漁船の範囲を定める政令第二号の漁船の範囲を定める省令(令和二年国土交通省令第九十五号)第一条第一項第七号に規定する母船式捕鯨業をいう。)とする。
第四条
令第四条第三項に規定する特定漁船の船舶所有者は、操業期間において休息時間を分割して特定漁船漁ろう員に与える場合には、一日の休息時間のうち、いずれかの休息時間を六時間以上とするものとする。
第五条
令第六条の国土交通省令で定める割増手当は、通常の労働時間又は労働日の報酬に係る次に掲げる金額に、労働時間の制限を超えて、又は休日において作業に従事した時間数を乗じた金額の三割増以上の額でなければならない。
第六条
令第七条の記録簿の記載事項は、次のとおりとする。
第七条
令第九条の国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
特定漁船の船舶所有者は、前項第四号の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を最寄りの地方運輸局長に提出しなければならない。
第一条
この省令は、特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令の施行の日(令和八年五月十三日)から施行する。
第二条
指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令(昭和四十三年運輸省令第四十九号)は、廃止する。
第三条
この省令の施行の際現に航海中である指定漁船(前条の規定による廃止前の指定漁船に乗り組む海員の労働時間及び休日に関する省令第二条第一項に規定する指定漁船をいう。)に乗り組む海員の当該航海に係る労働時間及び休日については、同令の規定は、なおその効力を有する。