円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律施行規則
第一条
この省令において使用する用語は、円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第二条
法第二条第一項第六号の経済産業省令で定める特殊法人等は、政策金融機関(株式会社日本政策金融公庫、株式会社国際協力銀行及び沖縄振興開発金融公庫をいう。)、預金保険機構及び信用保証協会のほか、次に掲げる法人とする。
第三条
法第二条第一項第七号の経済産業省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第四条
法第二条第一項第九号の経済産業省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第五条
法第二条第二項の経済産業省令で定める債権は、次に掲げる債権とする。
第六条
法第三条第七項(法第四条第三項及び法第五条第二項において準用する場合を含む。)及び法第六条第一項並びに第十条第二項及び第三項、第十二条第五項第一号イ及び同項第二号イからハまで、第十三条並びに第二十五条の規定による通知並びに法第六条第一項の規定による一時停止の要請は、書面又は電磁的方法により行うものとする。
第七条
対象債権者が対象債権者集会手続における通知を受けるべき場所を届け出たときは、当該対象債権者集会手続において、当該対象債権者に対して書面を送付する方法によってする通知は、当該届出に係る場所においてする。
第八条
法第三条第一項の確認の申請は、様式第一による申請書を指定確認調査機関に提出することによって行うものとする。
法第三条第一項第三号の経済産業省令で定める基準は、同項の確認を受けようとする事業者(以下この条及び第三十六条において「申請者」という。)が当該確認を受けることについて、貸付債権等一覧表に記載のある貸付債権等(以下この項及び第五項において単に「貸付債権等」という。)の総額のうち五分の一に相当する額以上の貸付債権等を有する一又は複数の金融機関等が異議を述べていないこととする。
法第三条第二項第四号の経済産業省令で定める割合は、五分の一(前項の基準に適合する旨の確認に係るものに限る。)とする。
法第三条第二項第七号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第三条第三項第三号の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第三条第四項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第九条
法第四条第一項の規定による変更の確認の申請は、様式第二による申請書に、変更後の権利変更概要書又は貸付債権等一覧表(当該変更に係る部分に限る。第三項において同じ。)を添付して指定確認調査機関に提出することによって行うものとする。
法第四条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、当該変更により、法第三条第一項の確認に係る権利の変更についての内容(法第四条第一項の規定による変更の確認があったときは、その変更後のもの)が法第三条第一項第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当しないこととなるおそれがあるもの以外のものとする。
法第四条第二項の規定による届出は、様式第三による届出書に変更後の権利変更概要書又は貸付債権等一覧表を添付して行うものとする。
法第四条第二項ただし書の経済産業省令で定める特に軽微な変更は、権利変更概要書又は貸付債権等一覧表の誤記(法第三条第三項第一号及び第八条第五項第一号に掲げる事項に係るものを除く。)とする。
第十条
法第五条第一項第五号ただし書の経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
指定確認調査機関は、法第五条第二項において準用する法第三条第七項の規定による通知と併せて、対象債権者に対し、法第六条第一項の規定による一時停止の要請を撤回する旨を通知しなければならない。
指定確認調査機関は、法第五条第一項の規定による取消しをしたときは、確認事業者であった者に対し、当該取消しをした旨を通知しなければならない。
第十一条
法第六条第一項の経済産業省令で定める債権者としての権利の行使は、担保の提供の受入れ又は破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てをいう。
法第六条第一項の規定による一時停止の要請及び同項の規定による通知には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
法第六条第二項ただし書の経済産業省令で定める対象債権は、次に掲げる対象債権とする。
第十二条
確認事業者は、原則として次の各号に掲げる時期に、それぞれ当該各号に定める会議(以下この条及び第四十六条において「対象債権者会議」という。)を開催しなければならない。
確認事業者及び指定確認調査機関(確認調査員を含む。)は、対象債権者会議において、対象債権者に対し、対象債権者が法第二十条第一項の同意をするか否かの判断をするために必要な情報を提供するよう努めなければならない。
法第二十五条及び第二十六条(第三項第三号及び第四号を除く。)の規定は、対象債権者会議について準用する。
確認事業者は、法第三条第一項の確認前に行われた準則に基づく手続において、当該準則に基づく手続における当事者である債権者との間で権利変更議案及び早期事業再生計画に相当する事業の再生の計画について協議をしていた場合には、対象債権者会議を開催することを要しない。
法第四条第一項の規定による変更の確認又は法第十五条第四項の規定による報告が行われた権利変更議案等の変更のため再度同項の規定による報告(以下この項において「変更の確認等」という。)が行われた場合には、既に開催された対象債権者会議については、再度開催することを要しない。
ただし、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める手続をしなければならない。
第十三条
確認事業者は、早期での事業再生を図るために実施しようとする合併、会社分割若しくは事業の譲渡、事業の縮小又は事業所の廃止(当該事業所の事業活動が停止し、再開する見込みがない場合を含み、事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことによるものを除く。)に伴う雇用する従業員の数の減少又は賃金の減額(第一号及び次条において「従業員の数の減少等」という。)の見込みがある旨を早期事業再生計画に記載する場合には、法第十四条第一項の規定により早期事業再生計画を提出しようとする日の二週間前までに、労働組合等(確認事業者の使用人その他の従業員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、確認事業者の使用人その他の従業員の過半数で組織する労働組合がないときは確認事業者の使用人その他の従業員の過半数を代表する者をいう。以下この節において同じ。)に次に掲げる事項を通知しなければならない。
第十四条
確認事業者は、従業員の数の減少等又はその他の労働条件の変更に当たり、労働組合等との協議その他これに準ずる方法によって、その雇用する従業員の理解と協力を得るよう努めなければならない。
第十五条
法第十四条第一項の規定による早期事業再生計画の提出は、確認事業者を清算したものとした場合における貸借対照表を添付して行うものとする。
法第十四条第二項の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
法第十四条第三項第六号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第十四条第三項第七号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第十四条第四項の経済産業省令で定める基準は、告示で定めるものとする。
第十六条
確認事業者は、前条第三項第二号ロに掲げる事項として労働組合等との協議を行う予定の時期を早期事業再生計画に記載したときは、当該協議を行った後、指定確認調査機関に対して、当該協議を行った旨及び当該協議の内容を報告しなければならない。
第十七条
法第十五条第一項第五号の経済産業省令で定める基準は、次に掲げる基準とする。
第十八条
法第十六条第三項第四号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第十六条第四項の経済産業省令で定める日数は、十四日とする。
法第十六条第五項の規定により電磁的方法による通知を発しようとする確認事業者は、あらかじめ、当該通知の相手方となる対象債権者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た確認事業者は、同項の対象債権者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該対象債権者に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。
ただし、当該対象債権者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第十九条
法第十七条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項又は法第十八条第一項若しくは第二項の規定により電磁的方法により提供すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。
前条第一項第三号ロに掲げる事項を定めた場合には、確認事業者は、法第十六条第五項の承諾をした対象債権者の請求があった時に、当該対象債権者に対して、法第十七条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
法第十八条第二項の経済産業省令で定める日数は、七日とする。
第二十条
法第十九条第一項第三号の経済産業省令で定める時は、法第三条第一項の確認の時とする。
法第十九条第三項に規定する担保権の行使によって弁済を受けることができる対象債権の額は、法第三条第一項の確認の時における当該担保権の目的である財産の評価額に基づき算定するものとする。
第二十一条
法第二十一条第三項及び法第二十三条第一項に規定する事項を電磁的方法により提供しようとする対象債権者又は代理人は、あらかじめ、当該事項の提供の相手方となる確認事業者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た対象債権者又は代理人は、同項の確認事業者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該確認事業者に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。
ただし、当該確認事業者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第二十二条
法第二十二条第二項の経済産業省令で定める時は、第十八条第一項第一号の行使の期限とする。
第二十三条
法第二十三条第一項の経済産業省令で定める時は、第十八条第一項第三号イの行使の期限とする。
第二十四条
法第二十四条第一項の経済産業省令で定める日数は、七日とする。
第二十五条
権利変更議案が可決又は否決されたときは、確認事業者は、速やかに、その旨を対象債権者集会に出席しなかった対象債権者に通知しなければならない。
第二十六条
法第二十五条第一項の規定による対象債権者集会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
対象債権者集会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
対象債権者集会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
法第二十五条第三項第二号の経済産業省令で定める方法は、同号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
確認事業者は、対象債権者集会の議事録を作成したときは、遅滞なく、当該議事録を指定確認調査機関に提出しなければならない。
指定確認調査機関は、前項の規定による提出を受けたときは、遅滞なく、当該議事録が次の各号のいずれにも適合することを確認しなければならない。
第二十七条
権利変更決議があったとき(権利変更議案につき、議決権者の全ての同意を得たときを除く。)は、指定確認調査機関は、遅滞なく、対象債権者集会手続が法令の規定に違反していないかどうかを調査しなければならない。
確認事業者は、前項の調査に協力しなければならない。
第二十八条
確認事業者(当該確認事業者がその事業の全部又は一部を他の事業者に承継させた場合であって、当該他の事業者が当該確認事業者に対する対象債権に係る債務を引き受けたときは、当該他の事業者)は、対象債権者及び指定確認調査機関に対し、六月に一回以上、様式第四により、早期事業再生計画の実施状況を報告しなければならない。
第二十九条
法第四十六条第一項第四号イの経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により対象債権者集会関連業務に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第三十条
法第四十六条第一項第六号に規定する対象債権者集会関連業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものは、役員又は職員の構成が少なくとも次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
第三十一条
法第四十七条第二項第五号の経済産業省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
法第四十七条第二項第六号の経済産業省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
第三十二条
法第五十条第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十三条
法第五十条第二項第二号の指定確認調査機関の株式の所有、指定確認調査機関に対する融資その他の事由を通じて指定確認調査機関の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にあるものとして経済産業省令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定確認調査機関の事業の方針の決定を支配すること及びその事業に重要な影響を与えることができないことが明らかでないと認められる者とする。
第三十四条
法第五十条第二項第二号の指定確認調査機関が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配する関係にあるものとして経済産業省令で定める者は、次に掲げる者であって、事業上の関係に照らして指定確認調査機関が当該各号に掲げる者の事業の方針の決定を支配することができないことが明らかでないと認められる者とする。
第三十五条
法第五十二条の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
指定確認調査機関は、前項第二号の研修を行ったときは、当該研修の実施年月日及び概要並びに当該研修の受講者に関する記録を作成し、当該研修を終了した日から三年間これを保存しなければならない。
第三十六条
法第五十二条の規定により選任される確認調査員の中には、監督委員又は管財人の経験を有する者が一人以上含まれなければならない。
ただし、権利変更議案において対象債権に係る債務の減免が定められる場合には、確認調査員を三人以上(申請者の有利子負債が十億円に満たない場合には、二人以上)を選任し、当該確認調査員の中には次の各号に掲げる者が、それぞれ一人以上含まれなければならない。
法第五十条第二項第三号に規定するときにおいては、同号に規定する確認調査員が助言を受ける弁護士は、前条第一項第一号イからヘまでのいずれか及び次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
第三十七条
指定確認調査機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
指定確認調査機関は、前項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項(次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める事項を含む。)を記載した書類を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
第一項第七号に該当するときの届出は、同号に規定する事実を指定確認調査機関が知った日から一月以内に行わなければならない。
第三十八条
指定確認調査機関は、業務実施記録を、その実施した対象債権者集会手続が終了した日から少なくとも十年間保存しなければならない。
法第五十三条第六号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第五十三条第七号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第三十九条
法第五十六条第一項の報告書は、様式第五により作成し、事業年度経過後三月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものを添付しなければならない。
指定確認調査機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
指定確認調査機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して経済産業大臣に提出しなければならない。
経済産業大臣は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした指定確認調査機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。
第四十条
法第五十七条第二項の証明書は、様式第六によるものとする。
第四十一条
指定確認調査機関は、法第五十九条第一項の規定による認可を受けようとするときは、休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間並びに休止又は廃止の理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第四十二条
指定確認調査機関は、法第六十一条第一項第二号から第四号までに規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
第四十三条
法第六十七条第一項の経済産業省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
第四十四条
指定確認調査機関は、前条各号に掲げる事項に該当するかどうかを確認するに際しては、当該減額に係る確認を求めた確認事業者の権利変更議案における当該社債に係る債務以外の債務の減免の状況その他の事情に鑑み、当該権利変更議案における当該社債に係る債務以外の債務の取扱いとの実質的な衡平について十分に考慮しなければならない。
第四十五条
法第六十九条第一項の経済産業省令で定める基準は、同項の資金の借入れが、権利変更議案につき議決権者の全ての同意が得られ、権利変更議案が否決され、又は権利変更決議の認可若しくは不認可の決定が確定するまでの間(早期事業再生計画に、法第十四条第三項第五号に規定する資金の調達に関する事項が記載されている場合には、当該資金の調達がなされるまでの間)における確認事業者の資金繰りのために合理的に必要なものであると認められるものであることとする。
指定確認調査機関は、当該資金の借入れが法第六十九条第一項に適合することを確認したときは、確認事業者及び対象債権者にその旨を通知しなければならない。
第四十六条
法第七十二条第一項の求めを受けた指定確認調査機関は、対象債権者会議又は対象債権者集会において対象債権者の意見を聴かなければならない。
指定確認調査機関は、当該求めに係る債権が法第七十二条第一項各号のいずれにも適合することを確認したときは、確認事業者及び対象債権者にその旨を通知しなければならない。