ニッケル系ステンレス冷延鋼帯及び冷延鋼板に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第一条第二項に規定する特定国等において熱延鋼帯について冷間圧延をする工程を経て製造されていない旨の証明書の提出に関する省令

法令番号:令和八年財務省令第四十九号 公布日:2026-07-08 法令種別:府省令 カテゴリー:国税 所管:財務省 法令ID:508M60000040049
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