防衛特別所得税に関する省令
第一条
この省令において、「防衛特別所得税申告書」とは、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第五条の二第八号に規定する防衛特別所得税申告書をいう。
この省令において、「国内」とは、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第一号に規定する国内をいう。
第二条
法第五条の十四第一項第五号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第五条の十四第二項第三号に規定する財務省令で定める事項は、同項第一号若しくは第二号に掲げる金額又はこれらの金額の計算の基礎に関し、参考となるべき事項とする。
所得税法施行規則第四十九条(同令第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は防衛特別所得税に関する政令(以下「令」という。)第六条第一項において準用する所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百六十三条第一項に規定する財務省令で定める事項について、所得税法施行規則第六十九条の規定は法第五条の十四第五項第五号に規定する財務省令で定める事項について、所得税法施行規則第七十条の規定は法第五条の十四第六項第四号に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。
第三条
所得税法施行規則第五十条(同令第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、法第五条の十五第四項の規定による防衛特別所得税の納付の延期について準用する。
法第五条の十五第五項の規定及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「復興財確法」という。)第十八条第五項の規定の適用がある場合においては、復興特別所得税に関する省令(平成二十四年財務省令第六号)第四条第二項の規定は適用せず、所得税法施行規則第五十一条及び第五十二条(これらの規定を同令第六十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同令第五十一条第二号中「納付すべき所得税の額」とあるのは「納付すべき所得税並びに当該所得税に係る防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額」と、同令第五十二条第三号中「所得税の額及び」とあるのは「所得税並びに当該所得税に係る防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額並びに」とする。
所得税法施行規則第二編第三章第二節第三款(同令第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、法第五条の十五第七項から第十一項までの規定による防衛特別所得税の納税の猶予について準用する。
第四条
所得税法施行規則第五十三条(同令第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は令第八条第一項において準用する所得税法施行令第二百六十七条第二項に規定する財務省令で定める事項について、所得税法施行規則第七十一条の規定は令第八条第一項において準用する所得税法施行令第二百九十七条第一項に規定する財務省令で定める事項について、それぞれ準用する。
第五条
法第五条の二十六第九項において準用する所得税法第二百二十条に規定する財務省令で定める計算書は、所得税法施行規則別表第三(一)から別表第三(六)までに定める計算書とする。
令第十二条第四項又は第五項において準用する租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第五条の二の二第二項、第二十五条の十の十一第七項、第二十五条の十の十三第十三項及び第二十五条の十三第四十項に規定する財務省令で定める計算書は、租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)別表第七(二)に定める計算書とする。
令第十二条第四項において準用する租税特別措置法施行令第二十六条の十第一項に規定する財務省令で定める計算書は、租税特別措置法施行規則別表第九(一)に定める計算書とする。
令第十二条第四項において準用する租税特別措置法施行令第二十六条の十七第九項に規定する財務省令で定める計算書は、租税特別措置法施行規則別表第九(二)に定める計算書とする。
法第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項の規定により防衛特別所得税及び復興特別所得税並びに所得税の徴収及び納付をする場合における前各項に規定する計算書には、復興特別所得税に関する省令第六条第五項の規定にかかわらず、その徴収及び納付をすべき、又は控除若しくは猶予をした防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税の額の合計額を、それぞれ記載するものとする。
法第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項の規定により防衛特別所得税及び復興特別所得税並びに所得税の徴収及び納付をする場合における第一項から第四項までに規定する計算書に記載すべき租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九条の三の二第三項の規定により控除した同項各号に定める金額については、復興特別所得税に関する省令第六条第六項の規定にかかわらず、当該金額の記載に代えて、法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第三項の規定により控除した同項各号に定める金額及び法第五条の二十六第三項の規定により控除した金額の合計額を、それぞれ記載するものとする。
第六条
法第五条の二十六第一項、第六項又は第七項及び復興財確法第二十八条第一項又は第五項の規定により防衛特別所得税及び復興特別所得税並びに所得税の徴収又は還付をする場合における所得税法第二百二十五条第一項若しくは第二項、第二百二十六条第一項から第三項まで若しくは第二百三十一条第一項、所得税法施行令第三百条第六項若しくは第八項若しくは第三百六条の二第四項若しくは第六項、租税特別措置法第八条の四第四項、第三十七条の十一の三第七項若しくは第三十七条の十四第四十二項又は租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十九項若しくは第三十一項、第四条の九第十一項若しくは第十三項、第四条の十第七項若しくは第九項、第四条の十一第七項若しくは第九項若しくは第五条第七項若しくは第九項に規定する調書、通知書、源泉徴収票、支払明細書、書面又は報告書には、復興特別所得税に関する省令第七条第一項の規定にかかわらず、その徴収をすべき、又は還付若しくは猶予をした防衛特別所得税、復興特別所得税及び所得税の額の合計額を、それぞれ記載するものとする。
法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される所得税法第百七十六条第三項若しくは第百八十条の二第三項又は法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第三項、第九条の六第一項、第九条の六の二第一項、第九条の六の三第一項若しくは第九条の六の四第一項の規定の適用がある場合における所得税法第二百二十五条第一項若しくは第二項、所得税法施行令第三百条第六項若しくは第八項若しくは第三百六条の二第四項若しくは第六項、租税特別措置法第八条の四第四項、第三十七条の十一の三第七項若しくは第三十七条の十四第四十二項又は租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十九項若しくは第三十一項、第四条の九第十一項若しくは第十三項、第四条の十第七項若しくは第九項、第四条の十一第七項若しくは第九項若しくは第五条第七項若しくは第九項に規定する調書、通知書、書面又は報告書に記載すべき所得税法施行令第三百条第九項若しくは第三百六条の二第七項に規定する通知外国所得税の額又は租税特別措置法施行令第四条の六の二第十九項に規定する控除外国所得税相当額、同条第二十項に規定する控除所得税相当額、同条第二十九項に規定する通知外国法人税相当額若しくは同令第四条の九第十四項、第四条の十第十項、第四条の十一第十項若しくは第五条第十項に規定する通知外国法人税相当額については、これらの金額の記載に代えて令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法施行令第三百条第九項若しくは第三百六条の二第七項に規定する通知外国所得税の額又は令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令第四条の六の二第十九項に規定する控除外国所得税相当額、同条第二十項に規定する控除所得税相当額、同条第二十九項に規定する通知外国法人税相当額若しくは令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令第四条の九第十四項、第四条の十第十項、第四条の十一第十項若しくは第五条第十項に規定する通知外国法人税相当額を、それぞれ記載するものとする。
第七条
法第三章の二の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる財務省令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
前項に定めるもののほか、所得税又は防衛特別所得税に係る国税通則法施行規則第二条第三項に規定する通知、同令第七条第三項の規定による保存及び同令第八条の規定による報告は、併せて行わなければならないものとする。
第一項に定めるもののほか、防衛特別所得税に係る外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行規則(平成二十八年総務省・財務省令第五号。以下「外国居住者等所得相互免除法施行規則」という。)の規定の適用については、次に定めるところによる。
第一項に定めるもののほか、防衛特別所得税に係る租税条約等実施特例省令の規定の適用については、次に定めるところによる。