特定在留カードの交付の申請に関する規則
この法令の概要
第一条
出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第十九条の十五の二第一項の規定による申請は、地方出入国在留管理局に自ら出頭し、別記第一号様式による申請書一通を提出して行わなければならない。
前項の申請(法第十九条の十五の二第一項第一号に掲げる届出又は申請に係るものに限る。)は、次に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、中長期在留者が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
第一項の申請(法第十九条の十五の二第一項第二号に掲げる申請に係るものに限る。以下この項において同じ。)は、次に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、中長期在留者が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
第一項の申請が法第十九条の十一第一項の規定による申請に係るものである場合には、入管法施行規則第十九条の十第二項において準用する入管法施行規則第十九条の九第二項の規定により提示された在留カードに、法第十九条の十一第一項の規定による申請があった旨の表示をするものとする。
前項の場合において、第一項の申請の取下げがあったときは、前項の規定により在留カードにした表示を抹消するものとする。
第二条
法第十九条の十五の二第二項の規定による申請は、同項に規定する届出に係る市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の事務所に自ら出頭し、別記第二号様式による申請書一通及び写真(次の各号のいずれにも該当するものに限る。)一葉を提出して行わなければならない。
前項の申請に当たっては、旅券を提示しなければならない。
この場合において、旅券を提示することができない中長期在留者にあっては、その理由を記載した書面一通を提出しなければならない。
第一項の申請が一歳未満の者に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、写真の提出を要しない。
ただし、出入国在留管理庁長官が提出を要するとした場合は、この限りでない。
第一項の申請は、中長期在留者が十六歳に満たない場合又は病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により出頭することが困難である場合において、次に掲げる者が当該中長期在留者に代わって同項に定める申請書等の提出及び第二項に定める旅券の提示に係る手続をするときは、第一項の規定にかかわらず、当該中長期在留者が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
ただし、当該申請に併せて法第十九条の十五の二第三項の規定による申出をする場合は、この限りでない。
前項の規定により中長期在留者が自ら出頭することを要しない場合において、当該中長期在留者に代わって同項に規定する手続をしようとする者は、第一項に規定する市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。