日本学術会議の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令
第一条
日本学術会議法(令和七年法律第七十号。以下「法」という。)第十九条第一項の規定により内閣府令で定める事項については、この条の定めるところによる。
監事は、法第一条の目的及び法第二条の基本理念を踏まえ、職務を遂行する責務を有する。
監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
この場合において、役員(監事を除く。第一号並びに第六項第三号及び第四号において同じ。)及び役員以外の日本学術会議会員(以下「会員」という。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、会議の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第二条
法第十九条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、法、準用通則法(法第五十二条において準用する独立行政法人通則法をいう。以下同じ。)及び日本学術会議法施行令(令和七年政令第二百九十九号。以下「令」という。)の規定に基づき内閣総理大臣に提出する書類とする。
第三条
会議は、中期的な活動計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、日本学術会議評価委員会に対し、相当の期間をおいて当該中期的な活動計画の案を示した上、法第四十二条第三項に規定する意見を聴いた後に定め、又はこれを変更しなければならない。
第四条
法第四十二条第二項第四号に規定する内閣府令で定める会議の活動に関する事項は、次に掲げるものとする。
第五条
法第四十三条に規定する年度計画(以下「年度計画」という。)には、中期的な活動計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
法第四十三条の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
会議は、年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を公表しなければならない。
第六条
法第四十四条第二項に規定する自己点検評価(以下「自己点検評価」という。)は、同条第一項第一号、第二号又は第三号に定める事項について総合的な評定を付して、行わなければならない。
この場合において、同項各号に規定する当該事業年度における業務の実績に関する自己点検評価は、当該事業年度における中期的な活動計画の実施状況の調査及び分析を行い、その結果を考慮して行わなければならない。
法第四十四条第二項の自己点検評価書には、当該自己点検評価書が次の表の上欄に掲げる自己点検評価書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。
その際、会議は、当該自己点検評価書には自己点検評価の根拠となる情報が記載されるべきものであることに留意しつつ、会議の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。
会議は、前項に規定する自己点検評価書を日本学術会議評価委員会に提出したときは、速やかに、当該自己点検評価書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
第七条
法第四十五条第一項の内閣府令で定める書類は、独立行政法人会計基準(平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準をいう。第十五条第三項において同じ。)に定める純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書並びに同基準に定める行政コスト計算書に相当する書類とする。
第八条
法第四十五条第二項の規定により内閣府令で定める事項については、この条の定めるところによる。
事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
第九条
法第四十五条第三項の内閣府令で定める期間は、五年とする。
第十条
法第四十五条第四項第二号に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法とする。
法第四十五条第四項第二号に規定する措置であって内閣府令で定めるものは、前項に規定する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用するものによる措置とする。
第十一条
令第二条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、法第四十七条第一項に規定する次の中期的な活動計画に係る期間における積立金の使途に積立金を充てようとする理由とする。
第十二条
令第二条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、同項に規定する期間最終事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該期間最終事業年度の損益計算書とする。
第十三条
準用通則法第八条第三項の内閣府令で定める重要な財産は、会議の保有する財産であって、準用通則法第四十六条の二第一項本文又は第二項本文の認可に係る申請の日における帳簿価額(現金及び預金にあっては、当該申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上準用通則法第四十六条の二第一項本文、第二項本文及び第三項から第五項までの規定により処分することが不適当なものを除く。)その他内閣総理大臣が定める財産とする。
第十四条
準用通則法第二十八条第二項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。
第十五条
会議の会計については、この府令の定めるところにより、この府令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第三十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
独立行政法人会計基準は、この府令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第十六条
準用通則法第五十条の四第二項第一号に規定する円滑な再就職に特に配慮を要する業務として内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第十七条
準用通則法第五十条の四第三項に規定する営利企業等(以下「営利企業等」という。)のうち、資本関係、取引関係等において会議と密接な関係を有するものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第十八条
前条第一号に規定する会議により意思決定機関を支配されている営利企業等は、会議により意思決定機関を支配されている会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)(以下「子会社」という。)とする。
この場合において、会議及びその子会社又は会議の子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、会議の子会社とみなす。
前項に規定する子会社とは、次に掲げる会社等をいう。
ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて会議から意思決定機関を支配されていないことが明らかであると認められる会社等は、この限りでない。
第十九条
第十七条第一号に規定する当該他の営利企業等は、次に掲げるものとする。
第二十条
準用通則法第五十条の四第五項に規定する特別の事情がない限り引き続いて採用が予定されている者のうち内閣府令で定めるものは、退職手当通算法人等(同条第四項に規定する退職手当通算法人等をいう。以下この条において同じ。)の役員又は退職手当通算法人等に使用される者となるため退職した場合に準用通則法第五十条の二第二項又は第五十条の十第二項の規定による退職手当の支給の基準により退職手当の支給を受けないこととされている者とする。
第二十一条
準用通則法第五十条の六の規定による届出は、同条各号に掲げる要求又は依頼を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を会長に提出して行うものとする。
第二十二条
準用通則法第五十条の六第一号に規定する離職前五年間に在職していた会議の内部組織として内閣府令で定めるものは、現に存する内部組織として内閣総理大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後二年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前五年間に在職していたものとする。
直近七年間に存し、又は存していた内部組織として内閣総理大臣が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては、他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
第二十三条
準用通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として内閣府令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして内閣総理大臣が定めるものとする。
第二十四条
準用通則法第五十条の七第一項の規定による届出をしようとする会議の役職員(同項に規定する会議役職員をいう。次項、第三項及び第四項第二号において同じ。)は、第四項各号に定める事項を記載した書面により、会長に届出をしなければならない。
準用通則法第五十条の七第一項の規定による届出をした会議の役職員は、当該届出に係る第四項第五号から第九号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を会長に届け出なければならない。
準用通則法第五十条の七第一項の規定による届出をした会議の役職員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を会長に届け出なければならない。
準用通則法第五十条の七第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第二十五条
準用通則法第五十条の八第三項の規定による報告は、毎年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この条において同じ。)、当該年度の四月一日以後遅滞なく、当該年度の前年度にされた準用通則法第五十条の六の規定による届出並びに同年度に講じた準用通則法第五十条の八第一項及び第二項の措置の内容について行うものとする。