重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律施行令
第一条
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第一号の政令で定める電子計算機は、同号イからホまでに掲げる者が使用する電子計算機のうち、次に掲げるものとする。
法第二条第二項第一号ホの政令で定める法人は、外国人育成就労機構、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本貿易保険、原子力損害賠償・廃炉等支援機構、国立健康危機管理研究機構、新関西国際空港株式会社、脱炭素成長型経済構造移行推進機構、地方公共団体金融機構、地方公共団体情報システム機構、地方税共同機構、日本銀行、日本下水道事業団、日本年金機構、農水産業協同組合貯金保険機構及び預金保険機構とする。
法第二条第二項第二号の政令で定める電子計算機は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第五十条第一項に規定する特定社会基盤事業者が使用する電子計算機のうち、次に掲げるものとする。
法第二条第二項第三号の政令で定める電子計算機は、同号に規定する事業者が使用する電子計算機のうち、重要情報を記録する電子計算機及び当該電子計算機と電気通信回線で直接又は間接に接続されている電子計算機とする。
第二条
法第七十二条第一項の政令で定める法人は、次の各号に掲げる委託を行う事務の区分に応じ、当該各号に定める法人とする。
法第七十二条第二項の政令で定める法人は、前項各号に定める法人とする。
第三条
法第五条の規定並びに法第六条、第九条及び第十条の規定(いずれも法第五条に係る部分に限る。)による特別社会基盤事業所管大臣の権限(次項及び第三項において「特定大臣権限」という。)のうち総務大臣に属する権限は、特別社会基盤事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所の所在地(以下この条において「特別社会基盤事業所在地」という。)を管轄する総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長に委任する。
ただし、総務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
特定大臣権限のうち経済産業大臣に属する権限は、特別社会基盤事業所在地を管轄する経済産業局長に委任する。
ただし、経済産業大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
特定大臣権限のうち国土交通大臣に属する権限は、特別社会基盤事業所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長、運輸監理部長、運輸支局長又は地方航空局長に委任する。
ただし、国土交通大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
法第七十四条第二項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち、法第五条の規定並びに法第六条、第九条及び第十条の規定(いずれも法第五条に係る部分に限る。)による権限は、特別社会基盤事業所在地を管轄する財務局長(特別社会基盤事業所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。