国家情報会議設置法
第一条
この法律は、国家情報会議の設置及び所掌事務等について定めるものとする。
第二条
重要情報活動(安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処その他の我が国の重要な国政の運営(以下この条において「重要国政運営」という。)に資する情報の収集調査に係る活動をいう。次条及び第七条において同じ。)及び外国情報活動への対処(公になっていない情報のうちその漏えいが重要国政運営に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動(これと一体として行われる不正な活動を含む。)であって、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。)の利益を図る目的で行われるものへの対処をいう。次条及び第七条において同じ。)に関する重要事項を調査審議する機関として、内閣に、国家情報会議(以下「会議」という。)を置く。
第三条
会議は、次の事項について、調査審議する。
第四条
会議は、議長及び議員で組織する。
第五条
議長は、内閣総理大臣をもって充てる。
議長は、会務を総理する。
議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第九条の規定によりあらかじめ指定された国務大臣(順位を定めて二以上の国務大臣が指定されているときは、最先順位の国務大臣)をもって充てられる議員がその職務を代理する。
第六条
議員は、前条第三項に規定する国務大臣、内閣官房長官、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十一条の特命担当大臣、国家公安委員会委員長、法務大臣、外務大臣、財務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び防衛大臣をもって充てる。
議長は、前項の規定にかかわらず、第三条第四号に掲げる事項に係る特定の事案に関し、特に集中して調査審議する必要があると認める場合には、議長、内閣官房長官及びその他の同項に規定する国務大臣のうち当該事案に関係する者として議長が指定するものによって、当該事案についての調査審議を行うことができる。
議長は、前二項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、第一項に規定する国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。
前三項の場合において、議員が不在のときは、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合に限り、そのあらかじめ指名する副大臣(内閣官房副長官を含む。第八条第二項において同じ。)がその職務を代行することができる。
第七条
内閣官房長官及び関係行政機関の長は、会議の定めるところにより、会議に対し、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報であって、会議の調査審議に資するものを、適時に提供するものとする。
前項に定めるもののほか、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、議長の求めに応じて、会議に対し、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力を行わなければならない。
第八条
議長及び議員は、非常勤とする。
議長及び議員並びに議長又は議員であった者、第六条第四項の規定により副大臣として議員の職務を代行した者並びに次条の規定により関係者として会議に出席した者は、その職務に関して知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
第九条
内閣官房副長官及び国家安全保障担当内閣総理大臣補佐官(内閣法第二十一条第三項の規定により国家安全保障に関する重要政策を担当する者として指定された内閣総理大臣補佐官をいう。)は、会議に出席し、議長の許可を受けて意見を述べることができる。
前項に定めるもののほか、議長は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長その他の関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
第十条
会議に、幹事を置く。
幹事は、内閣官房及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
幹事は、会議の所掌事務について、議長及び議員を補佐する。
第十一条
会議の議事に関し必要な事項は、議長が会議の議を経て定める。
第十二条
会議に関する事務は、国家情報局において処理する。
第十三条
会議に係る事項については、内閣法にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
第十四条
この法律に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、政令で定める。
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。