国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令
この法令の概要
第一条
この省令で使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)及び地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)で使用する用語の例による。
第二条
政府保有口座は、次に掲げる口座に区分する。
政府保有口座には、次に掲げる事項を記録する。
第三条
法第四十九条第二項第二号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四条
法第五十条第三項の申請書の様式は、様式第一のとおりとする。
法第五十条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第五十条第四項の主務省令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類その他環境大臣及び経済産業大臣が必要と認める書類とする。
第五条
法第五十一条第一項の規定による届出は、様式第二による届出書によってしなければならない。
前項の届出書には、法人等保有口座名義人の前条第三項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類(定款を除く。以下同じ。)を添付しなければならない。
ただし、変更があった事項が前条第二項第四号に掲げる事項のみである場合には、登記事項証明書を添付することを要しない。
第六条
法第五十二条第二項の主務省令で定める方法は、電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第七条
法第五十二条第四項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により法人等保有口座にある国際協力排出削減量の振替を制限した場合には、遅滞なく、当該法人等保有口座名義人にその旨を通知するものとする。
第八条
令第十一条第一項の申請(同項第二号に掲げる場合を除く。)は、様式第三の申請書によってしなければならない。
前項の申請書には、申請を行う法人等保有口座名義人の第四条第三項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類及び当該申請の原因を証明する書面を添付しなければならない。
第九条
令第十四条第一項の申請(同項第二号に掲げる場合を除く。)は、様式第四の申請書によってしなければならない。
前項の申請書には、申請を行う法人等保有口座名義人の第四条第三項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類及び当該申請の原因を証明する書面を添付しなければならない。
第十条
令第十六条第一項の申請は、様式第五の申請書によってしなければならない。
前項の申請書には、申請を行う法人等保有口座名義人の第四条第三項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。
第十一条
環境大臣及び経済産業大臣は、裁判所が受託者を解任した場合において、令第十七条の規定による嘱託に基づく信託の記録の変更をするときは、受託者を解任した旨及び当該解任した旨の記録をする年月日を記録するものとする。
第十二条
令第十九条の申請は、様式第六の申請書によってしなければならない。
前項の申請書には、申請を行う法人等保有口座名義人の第四条第三項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類及び当該申請の原因を証明する書面を添付しなければならない。
第十三条
法第五十七条の二の請求は、様式第七の請求書によってしなければならない。
前項の請求書には、法人等保有口座名義人の第四条第三項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。
環境大臣及び経済産業大臣は、法第五十七条の二の規定による請求があった場合において、遅滞なく、当該請求に係る国際協力排出削減量口座簿に記録されている事項を証明した書面を交付するものとする。
第十四条
法人等保有口座名義人は、自己の法人等保有口座に記録されている国際協力排出削減量について、その全部を他の法人等保有口座又は政府保有口座に移転した場合には、自己の法人等保有口座の廃止を申請することができる。
前項の申請は、様式第八の申請書によってしなければならない。
前項の申請書には、申請を行う法人等保有口座名義人の第四条第三項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。
環境大臣及び経済産業大臣は、第一項の申請があったときは、当該申請に係る法人等保有口座を廃止するものとする。
第十五条
環境大臣及び経済産業大臣は、法人等保有口座の記録事項に誤りがあることを知ったときは、法人等保有口座名義人に協議した上で、当該法人等保有口座の記録事項の修正を行うとともに、当該修正を行うために必要な範囲で、国際協力排出削減量の移転を行うことができる。
環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定により法人等保有口座の記録事項の修正又は国際協力排出削減量の移転を行った場合には、遅滞なく、当該法人等保有口座名義人にその旨を通知するものとする。
第十六条
環境大臣及び経済産業大臣は、法人等保有口座名義人の名称及び本店等の所在地(排出削減等協力事業者である個人にあっては、氏名及び国際温室効果ガス排出削減等協力事業に係る事務所の所在地。)を公表するものとする。
環境大臣及び経済産業大臣は、法人等保有口座及び政府保有口座について、その区分ごとに、当該区分に含まれる口座に記録されている国際協力排出削減量の数量を公表するものとする。
第十七条
令第二十条第二項の環境省令・経済産業省令で定める方法は、指定実施機関が行う事務に係る手数料の納付については、指定実施機関が指定する口座に当該手数料を振り込み、かつ、その振込みを証明する書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)を指定実施機関に提出する方法とする。
この場合において、当該振込みがあった事実を指定実施機関が確知している場合については、当該書面を提出することを要しない。
前項の規定により指定実施機関に納められた手数料は、指定実施機関の収入とする。
第十八条
令第二十条第三項の規定による手数料の免除は、同条第一項第二号に掲げる者が政府保有口座に無償で国際協力排出削減量を移転する場合であって、当該申請をする者がその旨を申請書に記載した場合に限り、するものとする。