黒鉛電極に対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する黒鉛化の工程を経て製造した炭素電極でない旨の証明書の提出に関する省令

法令番号法令番号: 令和七年財務省令第十三号
公布日公布日: 2025-03-28
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 国税
所管所管: 財務省
法令ID法令ID: 507M60000040013
黒鉛電極に対して課する不当廉売関税に関する政令第一条第一項第一号に規定する黒鉛化の工程を経て製造した炭素電極でない旨の証明書は、その証明に係る物品についての輸入申告(当該証明に係る物品について関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号)第十四条第一項に規定する蔵入れ申請等がされる場合(以下「蔵入れ申請等の場合」という。)にあっては当該蔵入れ申請等とし、当該証明に係る物品が特例申告に係る貨物である場合(蔵入れ申請等の場合を除く。)にあっては当該特例申告とする。)に際し税関長に提出するものとする。

附 則

この省令は、公布の日の翌日から施行する。

附 則

この省令は、令和七年七月三日から施行する。