行政手続法第十五条第四項等に規定する総務省令で定める方法を定める省令

法令番号:令和七年総務省令第百三号 公布日:2025-11-28 法令種別:府省令 所管:総務省 法令ID:507M60000008103

この法令の概要

行政手続法第十五条第四項等に基づき、総務省令で定める方法を規定することを目的とします。対象は行政手続における通知・送達等に関係する行政機関で、行政手続法の規定に係る書類の交付・通知・閲覧その他の手続を行う際の具体的な方法を定める府省令です。
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