電波法及び放送法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第三条第三項に規定する総務省令で定める事項は、免許記録を閲覧することができるウェブサイトの名称及びそのアドレスその他免許記録を閲覧するために必要な事項とする。
無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令
この法令の概要
無線局の免許記録および登録記録の閲覧に際して通知すべき事項を定めることを目的とします。対象は無線局の免許または登録に係る記録の閲覧手続に関わる者で、免許記録に関する通知事項および登録記録に関する通知事項をそれぞれ規定する府省令です。
第一条
(免許記録に関する通知事項)
第二条
(登録記録に関する通知事項)
改正法附則第四条第三項に規定する総務省令で定める事項は、登録記録を閲覧することができるウェブサイトの名称及びそのアドレスその他登録記録を閲覧するために必要な事項とする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。