第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則
この法令の概要
第一条
この省令は、第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金の額及び第二種負担金の額の算定方法等を定め、もって第二号基礎的電気通信役務の適切、公平かつ安定的な提供の確保に寄与することを目的とする。
第二条
この省令において使用する用語は、電気通信事業法(以下「法」という。)、電気通信事業法施行令(以下「施行令」という。)、電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号。以下「施行規則」という。)、電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号)、電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号。以下「報告規則」という。)、端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)、第一種指定電気通信設備接続会計規則(平成九年郵政省令第九十一号。以下「接続会計規則」という。)及び第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号。以下「接続料規則」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第三条
第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金の額及び第二種負担金の額の算定方法並びに延滞金を計算するために乗ずる率その他第二種交付金及び第二種負担金に関して特別の理由がある場合においては、第二種適格電気通信事業者及び支援機関は、総務大臣の許可を受けて、その必要の限度においてこの省令の規定によらないことができる。
第四条
法第百十条の四第一項の規定による第二種交付金の額及び交付方法についての認可(次項において「第二種交付認可」という。)の申請は、様式第一の申請書に、別表第一及び別表第二の書類並びに第二種交付金の額の算定根拠に関する説明を記載した書類を添えて、事業年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)経過後七月以内に行わなければならない。
第二種交付認可の申請後に当該申請に係る第二種交付金の額について変更が生じた場合には、当該申請の期限の属する月の翌月の初日から起算して九月を経過するまでの間に限り、様式第一の申請書に、前項に規定する書類を添えて、改めて第二種交付認可の申請をすることができる。
第五条
法第百十条の四第一項の総務省令で定める方法は、事業年度ごと及び第二種適格電気通信事業者ごとに、次の各号に掲げる支援区域の区分ごとに当該各号に規定する方法により算定した額を合計する方法とする。
前項第一号の規定により算定する役務ごとの額は、当該額が施行規則第四十条の五の二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により総務大臣に提出する第二号基礎的電気通信役務収支表の第一表における役務ごとの営業費用の額から営業収益の額をそれぞれ控除して得た額を超えるときは、前項第一号の規定にかかわらず、役務ごとにそれぞれ当該控除して得た額以下の額(当該控除して得た額が零以下の場合にあっては、零)とする。
ただし、当該第二号基礎的電気通信役務収支表が四月一日から翌年三月三十一日までの期間に係るものでないときは、当該控除して得た額にかかわらず、役務ごとにそれぞれ零とする。
第一項第二号イの規定により算定する役務ごとの額は、前項に規定する控除して得た額が零未満となるときは、同号イの規定にかかわらず、役務ごとにそれぞれ零とする。
ただし、当該控除して得た額を算定するために用いた第二号基礎的電気通信役務収支表が四月一日から翌年三月三十一日までの期間に係るものでないときは、当該控除して得た額にかかわらず、役務ごとにそれぞれ零とする。
前三項の規定により算定する額の役務ごとの合計額は、当該合計額が第二号基礎的電気通信役務収支表の第二表における役務ごとの費用の額から収益の額をそれぞれ控除して得た額を超えるときは、当該各項の規定にかかわらず、役務ごとにそれぞれ当該控除して得た額に満たない額とする。
前各項の規定による第二種交付金の額の算定に当たっては、地方公共団体が所有する電気通信設備を用いて提供される第二号基礎的電気通信役務を考慮しないこととする。
第六条
一般支援区域及び前条第一項第二号イに掲げる特別支援区域に係る第二種交付金の額の算定に当たっては、役務ごと及び一般支援区域又は特別支援区域の別ごとに、それぞれ次節第二款の規定により算定する担当支援区域(法第百七条第二号に規定する担当支援区域をいう。以下同じ。)ごとの原価の合計額から、施行規則第四十条の八の四第二号の規定に基づき総務大臣が告示する額に十二を乗じた値に、次の各号に掲げる値を乗じて得た額を控除する手法を用いることとする。
ただし、総務大臣が特に必要と認めるときは、当該合計額から総務大臣が告示する額を控除する手法を用いることとする。
第七条
第五条第一項第二号ロに掲げる特別支援区域に係る第二種交付金の額の算定に当たっては、役務ごとに、第十四条から第十六条までの規定により算定する担当支援区域ごとの原価から、それぞれ第十七条の規定により算定する当該担当支援区域ごとの収益の額を控除した額(その額が零以下の場合は、零とする。)を合計する手法を用いることとする。
第八条
法第百十条の四第三項の規定による届出(以下「第八条届出」という。)は、事業年度経過後五月以内に、別表第一及び別表第二の書類並びに第二号基礎的電気通信役務の提供に要した費用の額及び当該役務の提供により生じた収益の額の算定根拠に関する説明を記載した書類を添えて行うとともに、これらの書類の写しを総務大臣に送付するものとする。
法第百十条の四第三項の総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
第九条
法第百十条の四第四項の総務省令で定める方法は、この節の定めるところにより、第八条届出をする日の属する事業年度の前事業年度における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る原価及び収益の額を、役務ごと、一般支援区域又は特別支援区域の別ごと、担当支援区域ごと及び第六条式又は第七条式の別ごとに算定する方法とする。
法第百十条の四第三項に規定する原価は、第二号基礎的電気通信役務の提供に係る設備管理部門(接続会計規則第二条第二項第一号に定める第一種指定設備管理部門に相当する部門をいう。以下同じ。)及び設備利用部門(同項第二号に定める第一種指定設備利用部門に相当する部門をいう。以下同じ。)ごとに算定することとする。
第二種適格電気通信事業者は、役務ごと及び担当支援区域ごとの、毎事業年度末における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る回線数(地方公共団体が所有する電気通信設備を用いて第二号基礎的電気通信役務の提供に係る回線数を除く。)を別表第三により記録し、当該記録を用いてこの節の定めるところにより第二号基礎的電気通信役務の提供に係る原価及び収益の額を算定することとする。
第十条
一般支援区域又は第五条第一項第二号イに掲げる特別支援区域を担当支援区域として第二号基礎的FTTHアクセスサービスを提供する第二種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域における当該提供に係る設備管理部門の原価の算定に当たっては、事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用いることとする。
前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供に用いる電気通信設備及びこの附属設備等の管理運営に必要な資産及び費用について能率的な経営の下における適正な原価として算定する担当支援区域ごとの当該提供のために通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの設備管理部門の原価に前条第三項の規定により記録した当該担当支援区域における当該提供に係る回線数を乗ずることにより当該提供に係る担当支援区域ごとの設備管理部門の原価を算定するものとする。
第十一条
前条第二項に規定する担当支援区域ごとの第二号基礎的FTTHアクセスサービスの提供のために通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの設備管理部門の原価は、担当支援区域ごとに、次の各号に掲げる部門ごとに当該各号に規定する額を合計することにより算定することとする。
前項の規定による通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの設備管理部門の原価の算定は、次の各号に掲げる事項を確保するものとする。
第十二条
一般支援区域又は第五条第一項第二号イに掲げる特別支援区域を担当支援区域として第二号基礎的CATVアクセスサービスを提供する第二種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域における当該提供に係る設備管理部門の原価の算定に当たっては、事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用いることとする。
前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、前条の規定により算定する電気通信回線一回線当たりの設備管理部門の原価に当該手順において定める係数を乗ずることにより算定する担当支援区域ごとの第二号基礎的CATVアクセスサービスの提供のために通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの設備管理部門の原価に第九条第三項の規定により記録した当該担当支援区域における当該提供に係る回線数を乗ずることにより当該提供に係る担当支援区域ごとの設備管理部門の原価を算定するものとする。
前項に規定する係数は、第二号基礎的CATVアクセスサービスの提供に係る固定端末系伝送路設備における光ファイバ及び同軸ケーブルの設備量の比率、収容局において収容可能な回線数その他の第二号基礎的CATVアクセスサービスを提供する電気通信事業の実態に即して定めることとする。
第二項に規定する設備管理部門の原価は、第二号基礎的CATVアクセスサービスの提供に係る電気通信設備及びこの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設を、別表第四第二の左欄に掲げる対象部門又は同表第三の左欄に掲げる附属設備等に応じ同表第二の右欄に掲げる設備又は同表第三の右欄に掲げる附属設備等ごとに区分して算定することを確保するものとする。
第十三条
一般支援区域又は第五条第一項第二号イに掲げる特別支援区域を担当支援区域とする第二種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る設備利用部門の原価の算定に当たっては、役務ごと及び事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用いることとする。
前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、第二号基礎的電気通信役務の販売その他の電気通信事業に属する活動(第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備の管理運営を除く。)に必要な資産及び費用を基礎として算定する担当支援区域ごとの当該役務の提供のために通常要すると見込まれる電気通信回線一回線当たりの設備利用部門の原価(広告又は宣伝に係る費用を除く。)に第九条第三項の規定により記録した当該担当支援区域における当該提供に係る回線数をそれぞれ乗ずることにより役務ごと及び担当支援区域ごとの設備利用部門の原価を算定するものとする。
第十四条
第五条第一項第二号ロに掲げる特別支援区域を担当支援区域とする第二種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る設備管理部門の原価の算定に当たっては、役務ごと及び事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用いることとする。
前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備の管理運営に必要な費用として次の各号に掲げる費用ごとに当該各号に規定する額を合計することにより役務ごと及び担当支援区域ごとの設備管理部門の原価を算定するものとする。
第十五条
前条第二項各号に掲げる費用は、別表第四に掲げる電気通信設備及びこの附属設備等に係る費用に限り原価として算定することとする。
前条第二項第一号に掲げる施設保全費等に係る原価の算定は、次の各号に掲げるところによることとする。
前条第二項第二号に掲げる更新した設備の減価償却費は、次の各号に掲げる事由による設備の更新に係るもの(特別損失に属するものを除く。)に限り原価として算定することとする。
ただし、地方公共団体から補助金その他の給付金の交付を受けて更新した設備であって当該設備の固定資産の帳簿価額が圧縮記帳により減額されていないものの減価償却費は、当該各号に掲げる事由による設備の更新に係るものに含まないこととする。
前条第二項第三号に掲げる費用の額の計算については、接続料規則第十一条(第三項ただし書及び第五項ただし書の規定を除く。)、第十二条(第五項の規定を除く。)及び第十三条の規定を準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる接続料規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えることとする。
前条第一項に規定する第二種適格電気通信事業者が同項に規定する担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を維持管理するための費用として地方公共団体から補助金その他の給付金の交付を受ける場合には、第七条式による原価の算定から当該給付金の額を控除することとする。
前条第一項に規定する第二種適格電気通信事業者が同項に規定する担当支援区域において第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を放送役務と共用している場合の同項に規定する原価の算定に当たっては、当該共用している電気通信設備の原価に三分の二を乗じて計算することとする。
第十六条
第五条第一項第二号ロに掲げる特別支援区域を担当支援区域とする第二種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る設備利用部門の原価の算定に当たっては、役務ごと及び事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用いることとする。
前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、第八条届出をする日の属する事業年度の前事業年度における第二号基礎的電気通信役務の販売その他の電気通信事業に属する活動(第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備の管理運営を除く。)に必要な費用(広告又は宣伝に係る費用を除き、別表第四に掲げる電気通信設備及びこの附属設備等に対応する収益を得るために必要な費用に限る。)を当該前事業年度末の回線数と当該前事業年度の前事業年度末の回線数の合計を二で除した役務ごとの値(次条第二項第一号において「平均回線数」という。)で除して得た額に第九条第三項の規定により記録した当該担当支援区域における当該提供に係る回線数をそれぞれ乗ずることにより役務ごと及び担当支援区域ごとの設備利用部門の原価を算定するものとする。
第一項に規定する第二種適格電気通信事業者が同項に規定する担当支援区域において第二号基礎的電気通信役務の提供に用いる電気通信設備を放送役務と共用している場合の同項に規定する原価の算定に当たっては、当該共用している電気通信設備の原価に三分の二を乗じて計算することとする。
第十七条
第五条第一項第二号ロに掲げる特別支援区域を担当支援区域とする第二種適格電気通信事業者は、当該担当支援区域における第二号基礎的電気通信役務の提供に係る収益の額の算定に当たっては、役務ごと及び事業年度ごとに、総務大臣が通知する手順を用いることとする。
前項の規定に基づき総務大臣が通知する手順は、次の各号に掲げる額を合計することにより役務ごと及び担当支援区域ごとの収益の額を算定するものとする。
第十八条
第十四条から第十六条までの規定に基づき第二号基礎的電気通信役務の提供に係る原価を算定した第二種適格電気通信事業者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該算定の根拠として、当該算定に係る担当支援区域ごとに、それぞれ当該各号に掲げる事項を整理しなければならない。
第十九条
第八条届出をした日の属する事業年度の開始の日から当該第八条届出をした日の前日までの間に新たに法第百十条の三第一項の規定により第二種適格電気通信事業者に指定された者に対して当該事業年度の翌事業年度に交付する第二種交付金の額は、この章(この項を除く。)の規定により算定した第二種交付金の額となるべき額(第十五条第二項第一号ロ(3)に掲げる費用のみを原価としてこの章(この項を除く。)の規定により算定した第二種交付金の額となるべき額(以下この項において「譲受設備に係る額」という。)を除く。)に当該指定を受けた日から起算して一年を経過した日(次項において「応当日」という。)から当該第八条届出をした日の属する事業年度の翌事業年度の終了の日までの日数を当該翌事業年度の日数で除した値を乗じた額に、当該譲受設備に係る額を加えて得た額とする。
前項の第二種交付金の交付は、応当日が属する月の翌月から開始するものとする。
第二十条
法第百十条の三第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定に基づきその担当支援区域の一部の指定を解除された第二種適格電気通信事業者に対する当該解除をされた日(以下この項及び次項において「担当解除日」という。)の属する月以降の月に係る第二種交付金(当該担当解除日の属する事業年度に係る第二種交付金に限る。)の額は、次の各号に掲げる額を合計した額とする。
前項の第二種適格電気通信事業者に対する担当解除日の属する事業年度の翌事業年度に係る第二種交付金の額は、当該解除をされた担当支援区域を算定の対象に含めずにこの章(この項を除く。)の規定により算定した当該第二種適格電気通信事業者に対する額とする。
法第百十条の三第六項の規定に基づきその第二種適格電気通信事業者の指定を取り消された者に対して交付する当該取消しの日(以下この項において「適格取消日」という。)の属する月に係る第二種交付金の額は、当該者が引き続き第二種適格電気通信事業者であるとした場合の当該月に係る第二種交付金の月額となるべき額に、当該月の初日から適格取消日の前日までの日数を当該月の日数で除した値を乗じて得た額とする。
第二十一条
第十五条第二項第一号ロ(2)又は(3)に掲げる費用を原価として算定した第二種適格電気通信事業者に対する当該算定の対象となった電気通信設備に係る第二種交付金の交付は、当該第二種適格電気通信事業者から支援機関に対し当該電気通信設備を地方公共団体から譲り受けた旨の連絡があった日の属する月の翌月から開始するものとする。
前項の第二種適格電気通信事業者から支援機関に対し譲受予定日を当該日の翌日以後の当該日の属する事業年度又はその翌事業年度のいずれかの日に変更した旨の連絡があった場合における当該第二種適格電気通信事業者に対する当該譲受予定日を変更した電気通信設備に係る第二種交付金の額は、当該変更後の日を譲受予定日とみなしてこの章の規定により改めて算定するものとする。
ただし、当該事業年度の開始の日から当該事業年度にする第八条届出の日の前日までの間に当該譲受予定日を当該翌事業年度のいずれかの日に変更した旨の連絡があった場合は、当該第八条届出の内容によることとする。
第二十二条
次の各号に掲げる事由のいずれかが生じたことにより第二種負担金の納付が著しく困難となったと認められる高速度データ伝送役務提供事業者(以下この条において「納付困難事業者」という。)がいる場合における当該事由のいずれかが生じた日(以下この条において「事由発生日」という。)の属する月以降の月に係る第二種交付金(当該事由発生日の属する事業年度に係る第二種交付金に限る。)の額は、この章(この項を除く。)の規定により算定した当該第二種交付金の額となるべき額から、当該事由が生じた納付困難事業者が事由発生日以降に納付すべき第三章の規定により算定した第二種負担金の額を当該第二種交付金の額となるべき額と事由発生日以降の支援機関の第二種支援業務(法第百七条第二号に掲げる業務及び同条第三号に規定する業務のうち同条第二号に掲げる業務に附帯する業務をいう。以下同じ。)に要する費用の額のうち当該第二種交付金の額となるべき額を控除したものの比率(次項において「第二種交付金対業務費比率」という。)で按あん分した額のうち当該第二種交付金の額となるべき額に対応する額を減じて得た額とすることができる。
前項の規定により第二種交付金の額を算定した場合において、事由発生日以降に納付困難事業者から当該納付困難事業者が納付すべきであった第二種負担金の額の全部又は一部が納付されたときは、当該納付された額を第二種交付金対業務費比率で按あん分した額のうち第二種交付金の額となるべき額に対応する額を、第二種交付金として速やかに第二種適格電気通信事業者ごとに交付することとする。
前二項の場合において、二以上の第二種適格電気通信事業者に対する第一項に規定する第二種交付金の額となるべき額から減ずることができる額又は前項に規定する交付することとする額は、当該第二種適格電気通信事業者に交付すべき第二種交付金の額となるべき額の第二種交付金の総額に占める割合に基づき算定することとする。
第二十三条
法第百十条の五第二項において準用する法第百十条第二項の規定による第二種負担金の額及び徴収方法についての認可(以下「第二種負担認可」という。)の申請は、様式第二の申請書に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、事業年度経過後七月以内に行わなければならない。
第二種負担認可の申請後に当該申請に係る第二種負担金の額について変更が生じた場合には、当該申請の期限の属する月の翌月の初日から起算して九月を経過するまでの間に限り、様式第二の申請書に、前項各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、改めて第二種負担認可の申請をすることができる。
第二十四条
法第百十条の五第二項において準用する法第百十条第二項の総務省令で定める方法は、事業年度ごとに、総務大臣が告示する方法により支援機関が算定する次の第一号に掲げる値に、次の第二号に掲げる値を乗ずることにより算定する方法とする。
前項の規定に基づき総務大臣が告示する方法は、同項の算定の日が属する事業年度の前事業年度に徴収した第二種負担金の総額から当該前事業年度に交付した第二種交付金の総額及び当該前事業年度に要した第二種支援業務に係る費用の額を合計した額を控除してなお残余がある場合において当該残余の額を同項の算定の日が属する事業年度における第二種負担金の総額から控除して回線単価を算定する方法その他の方法により回線単価を算定するものとする。
前二項の規定により算定した各高速度データ伝送役務提供事業者の第二種負担金の額の、当該高速度データ伝送役務提供事業者の算定対象収益の額に占める割合が限度割合(施行令第五条の二第二項に規定する割合をいう。以下同じ。)を超える場合の当該高速度データ伝送役務提供事業者の第二種負担金の額は、当該各項の規定にかかわらず、当該算定対象収益の額に限度割合を乗じて得た額とする。
支援機関は、回線単価を算定したときは、各高速度データ伝送役務提供事業者(第二十八条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を支援機関に提出した者に限り、直近の当該書類の提出後に第二十九条に規定する書類を提出した者を除く。)に当該回線単価を通知するほか、インターネットを利用することにより、当該回線単価が適用される間継続してこれを公表することとする。
第二十五条
総務大臣は、電気通信事業者から報告規則第九条(第二号に係る部分に限る。)の規定による月ごとの回線数の報告を受けたときは、遅滞なく、次項の規定により当該回線数から算定対象回線数を算出し、月ごとにこれを支援機関に通知することとする。
ただし、同条に規定する期限までに当該報告がない場合には、直近において当該電気通信事業者から当該報告を受けた回線数を用いて算定対象回線数を算出しこれを通知することができることとする。
算定対象回線数の算出に当たっては、次の各号に掲げる電気通信役務の別ごとにそれぞれ当該各号に掲げる方法によるほか、当該電気通信役務以外の電気通信役務については前項に規定する報告を受けた回線数を算定対象回線数とする方法によることとする。
第一項の通知に当たり、第二種負担認可の日が属する事業年度の翌事業年度に高速度データ伝送役務提供事業者が高速度データ伝送電気通信役務を提供する電気通信事業の一部を他の電気通信事業者に承継させ、又は譲り渡した場合にあっては、当該翌事業年度においては、当該電気通信事業の一部に係る回線数を当該高速度データ伝送役務提供事業者の回線数に含めて算定対象回線数を算出することとする。
第二十六条
高速度データ伝送電気通信役務を提供する電気通信事業者は、次条に定めるところにより、事業年度ごとの収益の額を算定することとする。
第二十七条
法第百十条の五第一項ただし書及び施行令第五条の二第一項の総務省令で定める方法は、次に掲げる電気通信役務(他の電気通信事業者の契約約款又は料金に基づいて電気通信役務の提供を受けて、利用者に提供する電気通信役務を除く。)の提供に係る収益の額(電気通信設備の接続に関する協定又は卸電気通信役務の提供に関する契約により取得する金額又は料金を含む。)を合計する方法とする。
前条の算定の日が属する事業年度(事業年度経過後五月以内に限る。)又は当該事業年度の前事業年度において電気通信事業者について合併、分割(電気通信事業の全部を承継させるものに限る。)若しくは相続があった場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人又は他の電気通信事業者から電気通信事業の全部を譲り受けた者である高速度データ伝送電気通信役務を提供する電気通信事業者による前項の収益の額の算定に当たっては、合併により消滅した法人、分割をした法人若しくは被相続人又は当該電気通信事業を譲り渡した他の電気通信事業者の当該前事業年度における同項の規定により算定した収益の額を自らの収益の額に含めることとする。
第一項の収益の額の算定に当たり、その事業会計に係る期間を四月一日から翌年三月三十一日までの間でない一年間とする電気通信事業者にあっては、当該算定の日が属する事業年度の前事業年度中に終了する当該電気通信事業者の事業会計に係る期間が終了した日以前一年間における収益の額を、その事業会計に係る期間が一年間でない電気通信事業者にあっては、当該算定の日が属する事業年度の前事業年度中に終了する直近の当該電気通信事業者の事業会計に係る期間における収益の額を当該事業会計に係る期間の月数で除した額に十二を乗じて得た額を、それぞれ前条に規定する事業年度ごとの収益の額とみなすこととする。
第二十八条
第二十六条の規定により算定した収益の額が施行令第五条の二第一項に規定する基準(以下この条及び次条において「収益基準」という。)を超える電気通信事業者は、次に掲げる事項を記載した書類を事業年度経過後五月以内に支援機関に提出するとともに、これらの書類の写しを総務大臣に送付するものとする。
前項の規定は、当該書類の提出の期限の属する月の翌月の初日から起算して七月を経過するまでに新たに高速度データ伝送電気通信役務の提供を開始した電気通信事業者であって、当該開始の日の属する事業年度の前事業年度において収益基準を超えることとなる者についても適用する。
この場合において、同項中「事業年度経過後五月以内に」とあるのは、「高速度データ伝送電気通信役務(施行規則第四十条の七の二に規定する電気通信役務を除く。)の提供を開始した後遅滞なく」とする。
第一項の規定は、当該算定の日が属する事業年度の前事業年度に第二十六条の規定により算定した収益の額が収益基準を超えていた者には適用しない。
第二十九条
第二十六条の規定により算定した収益の額が収益基準を超えない電気通信事業者(当該算定の日が属する事業年度の前事業年度に同条の規定により算定した収益の額が収益基準を超えていた者に限る。)は、前条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を事業年度経過後五月以内に支援機関に提出するとともに、これらの書類の写しを総務大臣に送付するものとする。
第三十条
法第百十条の五第二項において読み替えて準用する法第百十条第五項の総務省令で定める率は、一万分の四とする。
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
第二条
第二条の規定による改正後の第二号基礎的電気通信役務の提供に係る第二種交付金及び第二種負担金算定等規則(以下「新算定等規則」という。)第五条第二項及び第三項の規定は、施行日以後に行う同条の規定による第二種交付金の額の算定から適用する。
新算定等規則第十四条第二項第一号の規定は、施行日以後に行う同条第一項の規定による手順の通知から適用する。
新算定等規則第二十条第一項及び第二項の規定は、施行日以後に行う電気通信事業法第百七条第二号の規定による第二種交付金の交付から適用する。