船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

法令番号:令和七年政令第四百十八号 公布日:2025-12-17 法令種別:政令 カテゴリー:海運 法令ID:507CO0000000418

この法令の概要

船員法等の一部を改正する法律の施行に際し、改正前の規定に基づく処分・手続その他の事項について、新旧制度間の継続性を確保するための経過措置を定めることを目的とします。対象は船員法等の改正により影響を受ける船員および船舶関係者で、改正前の免許・資格・届出等の効力の継続、旧規定に基づく手続の取扱いおよび新規定への移行条件に関する経過的なルールを定める政令です。
国土交通大臣は、船員法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正後の船員法(昭和二十二年法律第百号)第七十三条第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、改正法の施行の日前においても、同条第二項の規定の例により、交通政策審議会の議を経ることができる。

附 則

この政令は、公布の日から施行する。