第一号に掲げる貨物であって、第二号に掲げる国を原産地とするもののうち、第三号に掲げる期間内に輸入されるもの(以下「特定貨物」という。)には、関税定率法(以下「法」という。)第八条第一項の規定により、不当廉売関税を課する。
一
法の別表第八五四五・一一号に掲げる物品のうち丸形のもの(黒鉛化の工程を経て製造したものでない旨が経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣の発給する証明書により証明され、かつ、当該証明書が財務省令で定めるところにより税関長に提出されたものを除く。第三条第一項において「黒鉛電極」という。)
二
中華人民共和国(香港地域及びマカオ地域を除く。)
三
令和七年七月三日から令和十二年七月二日までの期間
2 前項第一号に掲げる貨物であって、同項第二号に掲げる国を原産地とするもののうち、令和七年三月二十九日から同年七月二日までの期間内に輸入されたもの(以下「暫定不当廉売関税賦課貨物」という。)には、法第八条第二項第一号の規定により、不当廉売関税を課する。
3 この政令における原産地については、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四条の二第四項に定めるところによる。