業務委託事業者は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項に規定する明示(以下単に「明示」という。)をするときは、次に掲げる事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供により、示さなければならない。
一
業務委託事業者及び特定受託事業者の商号、氏名若しくは名称又は事業者別に付された番号、記号その他の符号であって業務委託事業者及び特定受託事業者を識別できるもの
二
業務委託(法第二条第三項に規定する業務委託をいう。以下同じ。)をした日
三
特定受託事業者の給付(法第二条第三項第二号の業務委託の場合は、提供される役務。第六号において同じ。)の内容
四
特定受託事業者の給付を受領し、又は役務の提供を受ける期日(期間を定めるものにあっては、当該期間)
五
特定受託事業者の給付を受領し、又は役務の提供を受ける場所
六
特定受託事業者の給付の内容について検査をする場合は、その検査を完了する期日
七
報酬の額及び支払期日
八
報酬の全部又は一部の支払につき手形を交付する場合は、その手形の金額及び満期
九
報酬の全部又は一部の支払につき、業務委託事業者、特定受託事業者及び金融機関の間の約定に基づき、特定受託事業者が債権譲渡担保方式(特定受託事業者が、報酬の額に相当する報酬債権を担保として、金融機関から当該報酬の額に相当する金銭の貸付けを受ける方式)又はファクタリング方式(特定受託事業者が、報酬の額に相当する報酬債権を金融機関に譲渡することにより、当該金融機関から当該報酬の額に相当する金銭の支払を受ける方式)若しくは併存的債務引受方式(特定受託事業者が、報酬の額に相当する報酬債務を業務委託事業者と共に負った金融機関から、当該報酬の額に相当する金銭の支払を受ける方式)により金融機関から当該報酬の額に相当する金銭の貸付け又は支払を受けることができることとする場合は、次に掲げる事項
イ
当該金融機関の名称
ロ
当該金融機関から貸付け又は支払を受けることができることとする額
ハ
当該報酬債権又は当該報酬債務の額に相当する金銭を当該金融機関に支払う期日
十
報酬の全部又は一部の支払につき、業務委託事業者及び特定受託事業者が電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。以下同じ。)の発生記録(電子記録債権法第十五条に規定する発生記録をいう。)をし又は譲渡記録(電子記録債権法第十七条に規定する譲渡記録をいう。)をする場合は、次に掲げる事項
イ
当該電子記録債権の額
ロ
電子記録債権法第十六条第一項第二号に規定する当該電子記録債権の支払期日
十一
報酬の全部又は一部の支払につき、業務委託事業者が、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三十六条の二第一項に規定する第一種資金移動業を営む同法第二条第三項に規定する資金移動業者(以下単に「資金移動業者」という。)の第一種資金移動業に係る口座、同法第三十六条の二第二項に規定する第二種資金移動業を営む資金移動業者の第二種資金移動業に係る口座又は同条第三項に規定する第三種資金移動業を営む資金移動業者の第三種資金移動業に係る口座への資金移動を行う場合は、次に掲げる事項
イ
当該資金移動業者の名称
ロ
当該資金移動に係る額
十二
法第三条第一項ただし書の規定に基づき、業務委託をしたときに明示をしない事項(以下「未定事項」という。)がある場合は、当該未定事項の内容が定められない理由及び当該未定事項の内容を定めることとなる予定期日
2 特定業務委託事業者は、法第四条第三項の再委託をする場合には、前項各号に掲げる事項のほか、第四条各号に掲げる事項の明示をすることができる。
3 第一項第七号の報酬の額について、具体的な金額の明示をすることが困難なやむを得ない事情がある場合には、報酬の具体的な金額を定めることとなる算定方法の明示をすることをもって足りる。
4 第一項から前項までに掲げる事項が一定期間における業務委託について共通であるものとして、あらかじめ、書面の交付又は次条に規定する電磁的方法による提供により示されたときは、当該事項については、その期間内における業務委託に係る明示は、あらかじめ示されたところによる旨を明らかにすることをもって足りる。
5 法第三条第一項ただし書の規定に基づき、特定受託事業者に対し未定事項の明示をするときは、当初の明示との関連性を確認することができるようにしなければならない。
6 次条第一項第一号に掲げる方法による明示は、特定受託事業者の使用に係る通信端末機器等により受信した時に、当該特定受託事業者に到達したものとみなす。