行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令
この法令の概要
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に基づき、準法定事務および準法定事務処理者を定めることを目的とします。対象は番号法第九条第一項の規定に係る事務を取り扱う行政機関等の関係者で、個人番号の利用が認められる準法定事務の範囲およびその事務を処理する者の指定に関するルールを定める府省令です。
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