行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令

法令番号:令和六年デジタル庁・総務省令第八号 公布日:2024-05-24 法令種別:府省令 カテゴリー:行政手続 所管:デジタル庁・総務省 法令ID:506M60004008008

この法令の概要

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に基づき、準法定事務および準法定事務処理者を定めることを目的とします。対象は番号法第九条第一項の規定に係る事務を取り扱う行政機関等の関係者で、個人番号の利用が認められる準法定事務の範囲およびその事務を処理する者の指定に関するルールを定める府省令です。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「法」という。)第九条第一項の準法定事務処理者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の準法定事務は、次の表の上欄に掲げる者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事務とする。

附 則

この命令は、令和六年五月二十七日から施行する。

附 則

この命令は、公布の日から施行する。

附 則

この命令は、公布の日から施行する。