行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第一項に規定する準法定事務及び準法定事務処理者を定める命令
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「法」という。)第九条第一項の準法定事務処理者は、次の表の上欄に掲げる者とし、同項の準法定事務は、次の表の上欄に掲げる者ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる事務とする。
附 則
この命令は、令和六年五月二十七日から施行する。
附 則
この命令は、公布の日から施行する。
附 則
この命令は、公布の日から施行する。