地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(以下「法」という。)第九条第一項の規定により増進活動実施計画の認定を受けようとする者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
主務大臣は、前項各号に掲げるもののほか、法第九条第一項の規定による認定に関し必要があると認めるときは、当該認定の申請をした者に対し、当該申請に係る増進活動実施計画が同条第三項各号に適合することを確認するために必要な書類の提出を求めることができる。
第二条
法第九条第四項の主務省令で定める期間は、二週間とする。
第三条
法第十条第一項の規定により増進活動実施計画の変更の認定を受けようとする者は、氏名及び住所並びに変更しようとする理由を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、第三号に掲げる書類については、既に主務大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
第四条
法第十条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものであって、変更後も増進活動実施計画が法第九条第三項に掲げる基準に適合することが明らかなものとする。
第五条
法第十条第二項の規定による軽微な変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出して行うものとする。
この場合において、当該変更が第一条第二項各号に掲げる書類及び同条第三項の規定により提出した書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
第六条
法第十条第三項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を主務大臣に提出して行うものとする。
第七条
法第十一条第一項の規定により連携増進活動実施計画の認定を受けようとする市町村は、市町村名を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
主務大臣は、前項各号に掲げるもののほか、法第十一条第一項の規定による認定に関し必要があると認めるときは、当該認定の申請をした者に対し、当該申請に係る連携増進活動実施計画が同条第八項において読み替えて準用する法第九条第三項各号に適合することを確認するために必要な書類の提出を求めることができる。
第八条
法第十二条第一項の規定により連携増進活動実施計画の変更の認定を受けようとする市町村は、市町村名及び変更しようとする理由を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、第三号に掲げる書類については、既に主務大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
第九条
法第十二条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものであって、変更後も連携増進活動実施計画が法第十一条第八項において読み替えて準用する法第九条第三項に掲げる基準に適合することが明らかなものとする。
第十条
法第十二条第二項の規定による軽微な変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出して行うものとする。
この場合において、当該変更が第七条第二項各号に掲げる書類及び同条第三項の規定により提出した書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
第十一条
法第十二条第三項において読み替えて準用する法第十条第三項の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を主務大臣に提出して行うものとする。
第十二条
独立行政法人環境再生保全機構は、法第十四条に規定する事務として、申請の受付、申請に係る地域生物多様性増進活動又は連携地域生物多様性増進活動の区域の状況及び実施体制の確認並びに内容の整理、認定通知書類の作成、当該通知書の送付その他これらに附帯する事務を行うものとする。
第十三条
法第二十二条第三項第三号(法第二十五条において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
第十四条
法第二十三条第一項(法第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第十五条
前条の規定は、法第二十四条(法第二十五条において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
第十六条
法に規定する主務大臣の権限(環境大臣に属するものに限る。)のうち、次に掲げるものは、地方環境局長に委任する。
ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。