地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律第三十五条第三項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令
この法令の概要
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律第三十五条第三項に基づき、環境大臣から地方環境事務所長へ委任する権限の範囲を定めることを目的とします。対象は環境大臣が有する同法上の権限で、そのうち地方環境事務所長への委任対象となる権限を特定・列挙する府省令です。
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(以下「法」という。)第二十七条第二項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。
ただし、環境大臣が自ら行うことは妨げない。
ただし、環境大臣が自ら行うことは妨げない。
附 則
この省令は、法の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。