地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律第三十五条第三項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令 法令番号法令番号: 令和六年環境省令第三十三号公布日公布日: 2024-12-18法令種別法令種別: 府省令カテゴリーカテゴリー: 環境保全所管所管: 環境省法令ID法令ID: 506M60001000033 条文目次附 則 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(以下「法」という。)第二十七条第二項に規定する環境大臣の権限は、地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自ら行うことは妨げない。 附 則 この省令は、法の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。