気候変動適応法施行規則
この法令の概要
第一条
気候変動適応法(以下「法」という。)第十八条の環境省令で定める場合は、特定の日における気圧、気温、相対湿度、日射量、風等の気象に関する情報を基に算出される値(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)の最高値が、府県予報区(気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第八条第一項に規定する府県予報区をいう。ただし、釧路・根室・十勝地方及び鹿児島県のうち、十勝地方及び奄美地方については、それぞれを一つの区域とする。)内の情報提供地点(気圧、気温、相対湿度、日射量、風等の気象に関する情報を基に値を算出し、情報提供を行う地点をいう。次条第一号において同じ。)のいずれかで三十三以上となることが予測される場合とする。
ただし、法第十九条第一項の規定により熱中症特別警戒情報を発表する場合を除く。
第二条
法第十九条第一項の環境省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
第三条
法第十九条第一項の環境省令で定める事項は、気温が特に著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る重大な被害が生じるおそれがある状況の概要その他の必要な事項とする。
第四条
法第二十一条第一項第二号の環境省令で定める基準は、住民その他の者の滞在の用に供すべき部分について、必要かつ適切な空間を確保することとする。
第五条
法第二十一条第三項第四号の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第六条
法第二十三条第一項の環境省令で定める法人は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人及び会社とする。
第七条
法第二十三条第一項の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第八条
熱中症対策普及団体(次項において「普及団体」という。)は、前条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ変更しようとする事項を記載した申請書を市町村長に提出しなければならない。
普及団体は、前条第二項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その変更に係る書類を市町村長に提出しなければならない。
第九条
法第二十三条第一項第二号の環境省令で定める措置は、次のとおりとする。