二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
この省令において使用する用語は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(以下「法」という。)及び貯留等工作物等の技術上の基準を定める省令(令和六年経済産業省令第七十四号)において使用する用語の例による。
第二条
法第三条第五項第六号の経済産業省令で定める事項は、同項第一号から第五号までに掲げるもののほか、特定事業者(同条第一項に規定する特定事業者をいう。)の募集に必要な事項とする。
第三条
法第三条第六項ただし書の経済産業省令で定める緊急を要する特別の事情は、次に掲げるものとする。
第四条
法第四条第二項の申請をしようとする者は、様式第一による申請書を法第三条第五項第四号の募集の期間内に経済産業大臣に提出しなければならない。
第五条
法第四条第三項各号に掲げる添付書類は、それぞれ次の各号に定めるところにより作成しなければならない。
第六条
法第七条第四号(法第九条第五項、第十二条第五項及び第六項並びに第十四条第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第七条
法第九条第二項(法第十二条第六項において準用する場合を含む。)の更新の申請は、法第九条第一項の規定による許可の有効期間の満了の日の六月前から三月前までの間にしなければならない。
法第九条第三項(法第十二条第六項において準用する場合を含む。)の申請をしようとする者は、様式第三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第五条(第四号ニを除く。)の規定は、前項の申請書及び当該申請書に係る試掘区域について準用する。
第八条
法第十一条第一項の規定による特定区域の指定又は変更の提案をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第四による提案書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の提案書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
前項第一号の図面は、平面図その他必要な図面とする。
第九条
法第十二条第二項の申請をしようとする者は、様式第五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第五条の規定は、前項の申請書及び当該申請書に係る試掘区域について準用する。
第十条
法第十四条第二項の申請をしようとする者は、様式第六による申請書に、許可試掘区域(法第十四条第二項第二号に規定する許可試掘区域をいう。以下同じ。)及び当該申請に係る増減後の試掘区域との関係を示す図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第五条(第四号ニを除き、許可試掘区域の減少に係る申請にあっては、第三号を除く。)の規定は、前項の申請書並びに当該申請書に係る許可試掘区域の増減及び前項の申請に係る許可試掘区域について準用する。
第十一条
法第十七条第一項の認可を受けようとする者は、様式第七による申請書に、次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第十七条第二項の認可を受けようとする者は、様式第八による合併認可申請書又は様式第九による分割認可申請書に、次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第十二条
法第十八条第二項の規定により相続の届出をしようとする者は、様式第十による届出書に、次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第十八条第三項の経済産業省令で定める期間は、経済産業大臣からの通知が到達してから六月とする。
第十三条
法第二十三条第一項(法第六十四条第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める措置は、法第二十三条第一項の坑口の閉塞並びに掘削用機械及び火薬類取扱所の撤去とする。
第十四条
法第二十七条(法第二十九条第四項、第三十条第四項及び第三十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公衆の縦覧に供する期間は、当該縦覧に係る試掘権が消滅する日までとする。
第十五条
法第三十五条第三項の規定により届出をしようとする者は、様式第十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第十六条
法第五十八条第一項の経済産業省令で定める期間は、試掘の許可(法第十三条第二項に規定する試掘の許可をいう。第二十九条第一号において同じ。)を受けた日、法第十七条第一項若しくは第二項の認可を受けた日又は法第十八条第三項の規定により同項各号に掲げる基準のいずれにも適合する旨の通知を受けた日から六月以内とする。
第十七条
法第五十八条第二項の規定により試掘の事業着手の届出をしようとする者は、様式第十二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第五十八条第三項において準用する法第三十七条第二項の規定により試掘の事業着手の延期の認可の申請をしようとする者は、様式第十三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第五十八条第三項において準用する法第三十七条第五項の規定により試掘の事業休止の認可の申請をしようとする者は、様式第十四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
法第五十八条第三項において準用する法第三十七条第六項の規定により休止した試掘の事業再開の届出をしようとする者は、様式第十五による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第十八条
法第五十九条第一項の規定により試掘実施計画の認可の申請をしようとする者は、様式第十六による試掘実施計画に、その内容を説明する参考書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第五十九条第一項第四号の経済産業省令で定める事項は、試掘を行うための資金計画及び体制とする。
第十九条
法第六十条第一項の規定により試掘実施計画の変更の認可の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第十七による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、当該変更後の試掘実施計画及び当該変更に係るものの内容を説明する参考書類を添付しなければならない。
法第六十条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第二十条
法第六十条第二項の規定により届出をしようとする者は、様式第十八による届出書に、変更後の試掘実施計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第二十一条
法第六十四条第一項において準用する法第四十九条の規定により報告をしようとする者は、法第五十九条第一項の認可を受けた日から一年に一回以上、様式第十九による報告書に、試掘によって得られた地質構造の調査の結果(解析結果を含む。)及びその記録を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記憶媒体をいう。第五十四条において同じ。)を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第二十二条
法第六十四条第二項において準用する法第五十七条第一項の規定により試掘の廃止の届出をしようとする者は、様式第二十による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第二十三条
法第六十六条第二項の規定に基づき、同項第一号に掲げる事項について試掘者が講ずべき措置は、次のとおりとする。
法第六十六条第二項の規定に基づき、同項第二号に掲げる事項について試掘者が講ずべき措置は、次の各号に掲げる事項ごとに、当該各号に定める措置とする。
第二十四条
試掘者は、次の表の災害の欄に掲げる災害が発生したときは、それぞれ同表の報告の方式、報告期限及び報告先の欄に掲げるところにより、報告しなければならない。
前項の規定による速報は、次に掲げる事項について、電話その他適当な方法により行わなければならない。
第一項の規定による詳報は、様式第二十一による報告書を提出して行わなければならない。
第二十五条
法第六十九条第一項の保安規程は、次の事項について定めるものとする。
第二十六条
法第六十九条第一項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十二による届出書に、保安規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第六十九条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十二による届出書に、保安規程及び変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第二十七条
法第七十一条第一項の規定による作業監督者の選任は、次の表の上欄に定める作業の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる要件を有する者のうちから行うものとする。
試掘者は、前項の表の上欄の各号に定める作業(火薬類を存置(火薬類の受渡し場所又は使用場所において一時存置する場合を除く。)する作業を除く。)をする作業監督者を選任するときは、前項の規定によるほか、当該各号の下欄に掲げる要件と同等以上の能力を有すると産業保安監督部長が認めた者から選任することができる。
第二十八条
法第七十一条第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十三による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第二十九条
法第七十四条第一項の経済産業省令で定めるときは、次に掲げるときとする。
第三十条
法第七十四条第一項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
法第七十四条第二項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
第三十一条
法第七十四条第一項から第三項までの規定による調査の結果の記録は、十年間保存するものとする。
第三十二条
法第七十五条第一項の経済産業省令で定める貯留等工作物の設置又は変更の工事は、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げるものとする。
法第七十五条第二項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、別表第一の中欄に掲げる変更の工事を伴う変更以外の変更とする。
法第七十五条第八項ただし書の経済産業省令で定める場合は、次条第一項第一号の工事計画書の記載事項の変更を伴う場合以外の場合とする。
第三十三条
法第七十五条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十四による届出書に、次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
ただし、その届出が廃止の工事に係る場合は、第二号及び第三号の書類を添付することを要しない。
前項第一号の工事計画書には、届出に係る貯留等工作物の種類に応じて、別表第二の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。
この場合において、その届出が変更の工事(廃止の工事を除く。)又は工事の計画の変更に係るものであるときは、変更前と変更後とを対照しやすいように記載しなければならない。
法第七十五条第八項の規定による届出をしようとする者は、様式第二十五による届出書に、変更を必要とする理由を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第三十四条
法第七十五条第一項又は第二項の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち、経済産業大臣がその届出に係る貯留等工作物の型式、設計等からみて添付することを要しない旨の指示をしたものについては、前条第一項の規定にかかわらず、添付することを要しない。
第三十五条
法第七十五条第一項又は第二項の規定による届出をして設置又は変更の工事をする貯留等工作物であって、法第七十六条第一項の経済産業省令で定めるものは、別表第一の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
第三十六条
法第七十六条第一項の使用前自主検査は、貯留等工作物の各部の損傷、変形等の状況並びに機能及び作動の状況について、同条第二項各号の基準のいずれにも適合していることを確認するために十分な方法で行うものとする。
第三十七条
法第七十六条第一項の規定により使用前自主検査の記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
使用前自主検査の結果の記録は、当該使用前自主検査の対象である貯留等工作物を廃止するまでの期間又は当該使用前自主検査を行った日から起算して五年を経過するまでの期間のいずれか長い期間保存するものとする。
第三十八条
法第七十七条の経済産業省令で定める貯留等工作物は、掘削用機械及び火薬類取扱所とする。
第三十九条
法第七十七条の定期自主検査は、次に掲げる方法で行うものとする。
第四十条
法第七十七条の定期自主検査は、貯留等工作物の種類等に応じ、二年以内ごとに一回行うものとする。
第四十一条
法第七十七条の規定により定期自主検査の記録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
定期自主検査の結果の記録は、直近二回分を保存するものとする。
第四十二条
第三十七条第一項各号及び前条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第七十六条第一項及び第七十七条に規定する当該事項が記載された記録の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第四十三条
法第百七条第一項に規定する地震探査法は、人工的に振動を起こすことで地震波を発生させ、その反射波を検知する方法をいうものとする。
法第百七条第一項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
第四十四条
法第百七条第二項の申請をしようとする者は、様式第二十六による申請書に、様式第二十七により次に掲げる事項を明示した探査を行おうとする区域を表示する図面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、申請者が法第百八条第二号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面を添えなければならない。
第四十五条
法第百七条第二項の申請をしようとする者が、同項第四号に掲げる事項を申請書に記載するに当たっては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第百七条第二項第五号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第四十六条
法第百七条第三項の許可証は、様式第二十八によるものとする。
第四十七条
許可証の再交付及び返納は、次に掲げるところによるものとする。
第四十八条
法第百八条第一号の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
第四十九条
法第百九条第一項の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第三十による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第四十四条第一項各号に掲げる事項を変更しようとする場合にあっては、前項の申請書に当該変更後の同条第一項の図面を添えなければならない。
法第百九条第一項の変更の許可を受けようとする者は、当該申請に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合には、当該申請の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、当該変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。
第五十条
法第百九条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
第五十一条
法第百九条第三項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第三十一による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前条第三号に掲げる事項に変更があった場合には、前項の届出書に当該変更後の第四十四条第一項の図面を添えなければならない。
法第百九条第三項の規定により届出をしようとする者は、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当する場合には、当該届出の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。
第五十二条
法第百十二条第一項の承認を受けようとする者は、様式第三十二による合併承認申請書又は様式第三十三による分割承認申請書に、次に掲げる書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第百十二条第一項の承認を受けようとする者は、その申請の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。
第五十三条
法第百十三条第一項の規定による相続の承認を受けようとする者は、様式第三十四による申請書に、次に掲げる書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第百十三条第一項の規定による相続の承認を受けようとする者は、その申請の際に、許可証を経済産業大臣に提出し、変更後の事項を記載した許可証の交付を受けなければならない。
第五十四条
法第百十五条に規定する報告は、様式第三十五に次に掲げる事項を記載した書面並びに探査によって得られた地質構造の調査の結果(解析結果を含む。)及びその記録を記録した電磁的記録媒体を添えて行うこととする。
第五十五条
法第百十六条第一項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第三十六による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第五十六条
二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令(令和六年政令第二百五十一号)第三条の経済産業省令で定める様式は、様式第三十七によるものとする。
第五十七条
法第百二十条第一項の規定により他人の土地の使用の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第三十八による申請書に、土地の登記事項証明書、関係地の実測図及び工事設計書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
第五十八条
前条の関係地の実測図は、次の各号に定めるところによって作成し、符号は、国土地理院発行の五万分の一地形図の図式により、これにないものは適宜のものによるものとする。
前条の工事設計書に図示する施設の位置及び内容の図面は、縮尺百分の一から三千分の一程度までのものとする。
第五十九条
経済産業大臣が法第百二十条第六項の規定により市町村の長に送付する図面は、第五十七条の関係地の実測図とする。
第六十条
法第百二十一条第二項の規定により使用の手続の保留の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第三十九による申立書を経済産業大臣に提出しなければならない。
この場合において、第五十七条の関係地の実測図に、使用の手続を保留する土地の範囲を黒色の斜線をもって表示するものとする。
第六十一条
第五十七条から前条までの規定は、水の使用に関する権利に準用する。
第六十二条
試掘者は、法第百二十二条第一項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)の規定により適用される土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の規定により土地に関する権利若しくは水の使用に関する権利を取得したとき、使用を始めたとき、使用を終わったとき、又は使用しなくなったときは、遅滞なく様式第四十による届出書にその旨を記載し、経済産業大臣に届け出なければならない。
第六十三条
法第百三十二条第二項(試掘者に限る。)又は第三項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第四十一によるものとする。
第六十四条
法第百三十四条第一項の経済産業省令で定める数量は、火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第三十七条に規定する火薬類の数量とする。
第六十五条
法第百三十二条第二項の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、試掘場における保安に関するものは、その貯留等工作物を設置する場所を管轄する産業保安監督部長(以下この条において「所轄産業保安監督部長」という。)が行うものとする。
ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
次の表の上欄に掲げる経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に定める産業保安監督部長が行うものとする。
ただし、同表第一号及び第五号に掲げる権限については、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
第一条
この省令は、法の施行の日(令和八年五月二十二日)から施行する。