第三条
(学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等及び幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人に対する措置)
この省令の規定中学校法人には、当分の間、学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等及び法附則第二条の二第一項の社会福祉法人を含むものとする。
2 学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等及び法附則第二条の二第一項の社会福祉法人に係る第一条及び第二条の規定の適用については、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第四条
(学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等及び幼保連携型認定こども園を設置する社会福祉法人の特別の会計に係る書類の作成方法等)
学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等は、法附則第二条第三項の規定による特別の会計について、学校法人会計基準の規定に従い、会計処理を行い、貸借対照表及び収支計算書並びにこれらの附属明細書並びに収支予算書を作成しなければならない。
2 法附則第二条の二第一項の社会福祉法人は、同条第三項の規定による特別の会計について、学校法人会計基準の規定又は一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に従い、会計処理を行い、貸借対照表及び収支計算書並びにこれらの附属明細書並びに収支予算書を作成しなければならない。
3 前二項の規定の適用がある場合における学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等及び法附則第二条の二第一項の社会福祉法人に係る学校法人会計基準の規定の適用については、同令の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の下欄に掲げる字句とする。
4 法附則第二条第二項又は第二条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第十四条第一項の規定が初めて適用される学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等及び法附則第二条の二第一項の社会福祉法人については、法附則第二条第二項又は第二条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第十四条第一項の規定が初めて適用される会計年度における会計処理(資金収支計算に係るものを除く。)並びに貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書を除く。)並びにこれらの附属明細書並びに事業活動収支内訳表の作成は、なお従前の例によることができる。
5 学校法人以外の私立の幼稚園の設置者等及び法附則第二条の二第一項の社会福祉法人が前項に規定する会計年度の末日に有している資産に係る評価及び減価償却の方法については、第一項又は第二項の規定により適用する学校法人会計基準第七条及び第三項の規定により読み替えて適用する同令第八条第二項の規定によらないことができる。