個人番号カードを引き渡すことができる領事官等に関する省令

法令番号法令番号: 令和六年総務省・外務省令第一号
公布日公布日: 2024-05-24
法令種別法令種別: 府省令
カテゴリーカテゴリー: 行政手続
所管所管: 総務省・外務省
法令ID法令ID: 506M60000028001
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十六条の二第四項に規定する総務省令・外務省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
公益財団法人日本台湾交流協会(昭和四十七年十二月八日に財団法人交流協会という名称で設立された法人をいう。次号において同じ。)台北事務所長
公益財団法人日本台湾交流協会高雄事務所長

附 則

この省令は、令和六年五月二十七日から施行する。

附 則

この命令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。