放送法の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定による業務規程の届出及び公表の期限を定める政令 法令番号:令和六年政令第三百二十号 公布日:2024-10-17 法令種別:政令 カテゴリー:電気通信 法令ID:506CO0000000320 この法令の概要 放送法の一部を改正する法律附則第四条第一項に基づき、業務規程の届出および公表に係る期限を定めることを目的とします。対象は当該改正法の附則規定に服する放送事業者で、業務規程の届出期限および公表期限に関する事項を定める政令です。 条文目次附 則 放送法の一部を改正する法律附則第四条第一項の政令で定める日は、令和六年十月三十一日とする。 附 則 この政令は、公布の日から施行する。