特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の政令で定める期間は、一月とする。
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行令
第一条
(法第五条第一項の政令で定める期間)
第二条
(法第十二条第一項の政令で定める事項)
法第十二条第一項の政令で定める事項は、次のとおりとする。
一
業務の内容
二
業務に従事する場所、期間又は時間に関する事項
三
報酬に関する事項
四
契約の解除(契約期間の満了後に更新しない場合を含む。)に関する事項
五
特定受託事業者の募集を行う者に関する事項
第三条
(法第十三条第一項の政令で定める期間)
法第十三条第一項の政令で定める期間は、六月とする。
附 則
この政令は、法の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。