公害等調整委員会関係法令に規定する手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。次項において同じ。)に特段の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
2 公害等調整委員会関係法令に規定する手続等(情報通信技術活用法第六条から第九条までの規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特段の定めのある場合を除くほか、情報通信技術活用法及びこの規則の規定の例による。