農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令
この法令の概要
農薬取締法第四条第一項第十一号に基づき、農薬登録を拒否できる場合として省令で定めるべき事項を規定することを目的とします。対象は農薬の登録申請に関係する者で、同号が委任する登録拒否事由の具体的な該当場面および施行に伴う経過措置を定める府省令です。
第一条
(施行期日)
1
この省令は、令和五年十月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
1
この省令の施行前にされた法第三条第一項の登録の申請であって、この省令の施行の際、登録をするかどうかの処分がされていないものについての処分については、なお従前の例による。