自動車損害賠償保障法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
民間事業者等が、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下「自賠法」という。)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この省令の定めるところによる。
第二条
この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第三条
法第三条第一項の主務省令で定める保存は、自賠法第八条(同法第九条の五第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づく自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書(以下「証明書」という。)の保存とする。
第四条
民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、前条に規定する証明書の保存に代えて当該証明書に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
ただし、証明書の保存が構造上困難であるものとして告示で定める自動車以外の自動車にあっては、第一号に掲げる方法に限る。
民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を、直ちに明瞭な状態で、その使用に係る電子計算機その他の機器の映像面に表示することができる措置を講じなければならない。
第五条
法第四条第一項の主務省令で定める作成は、自賠法第七条第三項(同法第九条の四の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく証明書の作成とする。
第六条
民間事業者等が、法第四条第一項の規定に基づき、前条に規定する証明書の作成に代えて当該証明書に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
第七条
法第四条第三項の主務省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。
第八条
法第五条第一項の主務省令で定める縦覧等は、次に掲げる縦覧等とする。
第九条
民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条各号に掲げる証明書の縦覧等に代えて当該証明書に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。
第十条
法第六条第一項の主務省令で定める交付等は、次に掲げる交付等とする。
第十一条
民間事業者等が、法第六条第一項の規定に基づき、前条に規定する証明書の交付等に代えて当該証明書に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次の各号に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルに記録された事項を出力することにより、書面を作成することができるものでなければならない。
第十二条
民間事業者等は、法第六条第一項の規定により同項に規定する事項の交付等を行おうとするときは、次の各号に掲げる事項を当該交付等の相手方に示さなければならない。