日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項第二号の文部科学省令で定める基準(以下この条において「認定基準」という。)は、この省令の定めるところによる。
2 認定基準は、認定日本語教育機関(法第三条第一項に規定する認定日本語教育機関をいう。以下同じ。)の認定を受けるのに必要な最低の基準とする。
3 認定日本語教育機関は、この省令で定める認定基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、法第八条第一項の点検及び評価の結果を踏まえ、日本語教育(法第一条に規定する日本語教育をいう。以下同じ。)について不断の見直しを行うことにより、その水準の維持向上を図ることに努めなければならない。