日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の文部科学省令で定める書類は、次のとおりとする。
ただし、設置者が同条第三項第一号イに掲げるもの(国及び地方公共団体を除く。)である場合には第一号イ及び第三号から第五号までに掲げる書類を、国又は地方公共団体である場合には第一号及び第三号から第五号までに掲げる書類を除く。
ただし、設置者が同条第三項第一号イに掲げるもの(国及び地方公共団体を除く。)である場合には第一号イ及び第三号から第五号までに掲げる書類を、国又は地方公共団体である場合には第一号及び第三号から第五号までに掲げる書類を除く。
一
設置者が法人である場合には、次に掲げる書類
イ
法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ
役員の氏名及び経歴を記載した書類
二
設置者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書
三
設置者の資産及び負債の状況を示す書類
四
事業計画並びに経費の見積り及び維持方法に関する書類
五
認定(法第二条第一項の認定をいう。以下同じ。)に係る日本語教育課程(法第一条に規定する日本語教育課程をいう。以下同じ。)の実施以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書類
六
教員及び職員の体制並びに校長(副校長を置く日本語教育機関(法第一条に規定する日本語教育機関をいう。以下同じ。)にあっては、副校長を含む。第三項において同じ。)、教員、事務を統括する職員及び留学のための課程(認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第二条第一項に規定する留学のための課程をいう。以下同じ。)を置く日本語教育機関にあっては生活指導担当者の資格及び経歴を記載した書類
七
校地、校舎その他直接日本語教育(法第一条に規定する日本語教育をいう。以下同じ。)の用に供する土地及び建物(第五条において「校地校舎等」という。)の概要を記載した書類及び図面並びに当該土地及び建物の登記事項証明書その他の当該土地及び建物に関する権利関係を示す書類
八
設備の概要を記載した書類
九
日本語教育課程の内容及び修了要件並びに学習の評価方法を記載した書類
十
教材の一覧表
十一
入学者の募集及び選考に関する書類
十二
生徒の学習上及び生活上の支援のための体制の概要を記載した書類
十三
その他文部科学大臣が必要と認める書類
2 文部科学大臣は、前項各号に掲げる書類により証明すべき事実の確認に支障がないと認めるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
3 法第二条第二項第三号の文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする(留学のための課程を置かない日本語教育機関にあっては、第八号に掲げる事項を除く。)。
一
日本語教育機関の基本理念、目的及び目標
二
校長
三
教員の体制
四
事務を統括する職員
五
校地及び校舎
六
日本語教育課程の目的、目標、概要及び収容定員数
七
授業料その他の日本語教育機関が徴収する費用
八
生活指導担当者
九
学則