海上運送法等の一部を改正する法律附則第三条第五項に規定する国土交通大臣の権限は、小型船舶旅客不定期航路事業に係る航路の起点の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が行うものとする。
海上運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
この法令の概要
海上運送法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係政令の規定を整備するとともに、改正前の制度から改正後の制度への移行に関する経過措置を定めることを目的とします。対象は海上運送に関する事業者および行政機関で、関係政令の改廃・修正並びに旧制度下における許可・届出等の取扱いに係る経過措置を定める政令です。
第二章 経過措置
第五条
附 則
この政令は、海上運送法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。