海上運送法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

法令番号法令番号: 令和五年政令第三百三十四号
公布日公布日: 2023-11-24
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 海運
法令ID法令ID: 505CO0000000334

第二章 経過措置

第五条

海上運送法等の一部を改正する法律附則第三条第五項に規定する国土交通大臣の権限は、小型船舶旅客不定期航路事業に係る航路の起点の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が行うものとする。

附 則

この政令は、海上運送法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。