こども政策推進会議令 法令番号法令番号: 令和五年政令第百二十八号公布日公布日: 2023-03-30法令種別法令種別: 政令カテゴリーカテゴリー: 社会福祉法令ID法令ID: 505CO0000000128 条文目次第一条 (会長)第二条 (庶務)第三条 (こども政策推進会議の運営)附 則 第一条(会長)会長は、会務を総理する。2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 第二条(庶務)こども政策推進会議の庶務は、こども家庭庁長官官房参事官において処理する。 第三条(こども政策推進会議の運営)前二条に定めるもののほか、議事の手続その他こども政策推進会議の運営に関し必要な事項は、会長がこども政策推進会議に諮って定める。 附 則 この政令は、令和五年四月一日から施行する。 次に掲げる政令は、廃止する。一少子化社会対策会議令(平成十五年政令第三百八十六号)二子ども・若者育成支援推進本部令(平成二十一年政令第二百八十一号)三子どもの貧困対策会議令(平成二十六年政令第七号)