こども政策推進会議令

法令番号法令番号: 令和五年政令第百二十八号
公布日公布日: 2023-03-30
法令種別法令種別: 政令
カテゴリーカテゴリー: 社会福祉
法令ID法令ID: 505CO0000000128

第一条

(会長)
会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

第二条

(庶務)
こども政策推進会議の庶務は、こども家庭庁長官官房参事官において処理する。

第三条

(こども政策推進会議の運営)
前二条に定めるもののほか、議事の手続その他こども政策推進会議の運営に関し必要な事項は、会長がこども政策推進会議に諮って定める。

附 則

この政令は、令和五年四月一日から施行する。
次に掲げる政令は、廃止する。
少子化社会対策会議令(平成十五年政令第三百八十六号)
子ども・若者育成支援推進本部令(平成二十一年政令第二百八十一号)
子どもの貧困対策会議令(平成二十六年政令第七号)