人事院規則二―一五(人事院の職員に対する個人情報の取扱いに係る権限又は事務の委任)

法令番号:令和四年人事院規則二―一五 公布日:2022-03-30 法令種別:規則 カテゴリー:行政手続 法令ID:504RJNJ02015000

この法令の概要

人事院における個人情報の取扱いに係る権限又は事務の委任に関する事項を定めることを目的とします。対象は人事院及びその職員で、個人情報の取扱いに関する権限又は事務を委任する範囲及び施行期日を定める規則です。

第一条

総裁は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百二十六条の規定により、事務総長、局長、公務員研修所長、地方事務局長若しくは沖縄事務所長又は国家公務員倫理審査会事務局長に同法第五章第二節から第五節まで(同法第七十四条及び同章第四節第四款を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。

第二条

総裁は、前条の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を官報で公示しなければならない。

附 則

第一条

(施行期日)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。

附 則

この規則は、令和五年四月一日から施行する。