地球温暖化対策の推進に関する法律第六十四条第四項の規定により地方整備局長及び北海道開発局長に委任する権限を定める省令
この法令の概要
地球温暖化対策の推進に関する法律第六十四条第四項に基づき、国土交通大臣の権限のうち地方整備局長および北海道開発局長に委任する権限の範囲を定めることを目的とします。対象は地方整備局長および北海道開発局長で、地球温暖化対策推進法に係る行政権限の地方機関への委任事項を定める府省令です。
地球温暖化対策の推進に関する法律に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
附 則
この省令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第五十四号)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。