日本農林規格等に関する法律施行規則
この法令の概要
第一条
日本農林規格等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項第四号の主務省令で定める事項は、農林物資、農林物資の取扱い等(同項第二号に規定する農林物資の取扱い等をいう。以下同じ。)又は試験等(同項第三号に規定する試験等をいう。以下同じ。)に関する用語とする。
第二条
主務大臣は、法第三条(法第五条において準用する場合を含む。)の規定による規格の制定並びに日本農林規格の確認、改正及び廃止(以下「確認等」と総称する。)に関する手続の進捗状況に関する情報を、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
第三条
主務大臣は、日本農林規格の案について、広く一般の意見を求める手続を行った上で、日本農林規格調査会の審議に付すものとする。
主務大臣は、日本農林規格の案について日本農林規格調査会の審議に付すときは、次に掲げる書類を添えなければならない。
第四条
法第四条第一項の規定による申出を行おうとする者は、同項の原案に係る農林物資の品質若しくは生産、販売その他の取扱い又は当該農林物資に関する取引の現況及び将来の見通し並びに国際的な規格の動向を考慮するとともに、実質的に利害関係を有する者の意向を反映するように、かつ、その適用に当たって同様な条件の下にある者に対して不公正に差別をすることがないように当該原案を作成しなければならない。
第五条
法第四条第一項(法第五条において準用する場合を含む。)の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書をもってしなければならない。
ただし、日本農林規格の確認又は廃止を申し出る場合には、その確認又は廃止しようとする日本農林規格を原案とみなす。
第六条
法第七条第一項に規定する公示は、次に掲げる事項を官報に掲載することによって行う。
法第七条第二項に規定する公示は、次に掲げる事項を官報に掲載することによって行う。
主務大臣は、法第七条第一項又は第二項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
第七条
法第九条第二項の規定により公聴会の開催を請求する者は、次に掲げる事項を記載した公聴会開催請求書を主務大臣に提出しなければならない。
第八条
主務大臣は、公聴会を開催しようとするときは、少なくともその十日前までに、日時、場所及び公聴会において意見を聞こうとする事項を公示しなければならない。
第九条
公聴会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ文書で当該事項に対する賛否及びその理由を主務大臣に申し出なければならない。
第十条
公聴会においてその意見を聞こうとする利害関係人(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者のうちから、主務大臣が定め、本人にその旨を通知する。
あらかじめ申し出た者のうちに、当該事項に対する賛成者及び反対者があるときは、その両方から公述人を選ばなければならない。
第十一条
公聴会は、主務大臣又はその指名する財務省若しくは農林水産省の職員が、議長として主宰する。
第十二条
公聴会には、議長が必要と認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人を出席させて意見を述べさせることができる。
第十三条
公述人の発言は、当該事項の範囲を超えてはならない。
議長は、公述人の発言が当該事項の範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があったときは、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
第十四条
第十二条の規定により出席した参考人は、公述人に対して質疑を行うことができる。
公述人は、前項の参考人に対して質疑を行うことができない。
第十五条
公述人は、議長の承認を得たときは、文書で意見を提示し、又は代理人に意見を述べさせることができる。
第十六条
法第十条第一項の認証の申請は、次に掲げる事項(第四十八条第二項の主務大臣が定めるところにより行う認証の申請にあっては、第四号を除く。)を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。
第十七条
法第十条第一項の主務省令で定める方式は、次のとおりとする。
第十八条
法第十条第二項の農林物資の生産行程を管理し、又は把握するものとして主務省令で定めるものは、次のとおりとする。
第十九条
法第十条第二項の認証の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。
第二十条
法第十条第三項の農林物資の流通行程を管理し、又は把握するものとして主務省令で定めるものは、次のとおりとする。
第二十一条
法第十条第三項の認証の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。
第二十二条
法第十条第四項第一号の農林物資についての検査は、次に掲げるところによるものとする。
第二十三条
法第十条第四項第二号の農林物資の生産行程についての検査は、主務大臣が農林物資の種類ごとに定めるところに従い、当該農林物資の取扱業者が作成する生産についての記録及びほ場、工場又は事業所についての実地の調査その他の調査の結果により行うものとする。
第二十四条
法第十条第四項第三号の農林物資の流通行程についての検査は、主務大臣が農林物資の種類ごとに定めるところに従い、当該農林物資の取扱業者が作成する流通についての記録及び流通に係る施設についての実地の調査その他の調査の結果により行うものとする。
第二十五条
法第十条第一項から第三項までの認証の技術的基準は、次に掲げる事項について、主務大臣が農林物資の種類ごとに定めるものとする。
第二十六条
法第十一条第一項の認証の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。
第二十七条
法第十一条第一項の認証の技術的基準は、次に掲げる事項について、主務大臣が農林物資の種類ごとに定めるものとする。
第二十八条
法第十二条第一項の認証の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。
第二十九条
法第十二条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
第三十条
法第十二条第二項の主務省令で定める国は、次のとおりとする。
第三十一条
法第十二条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
第三十二条
法第十二条第一項の認証の技術的基準は、次に掲げる事項について、主務大臣が農林物資の種類ごとに定めるものとする。
第三十三条
法第十二条の二第一項の認証の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。
第三十四条
法第十二条の二第一項の主務省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる国ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる農林物資について当該国の格付の制度により格付をしたことを示す表示とする。
第三十五条
法第十二条の二第一項の認証の技術的基準は、次に掲げる事項について、主務大臣が農林物資の種類ごとに定めるものとする。
第三十六条
法第十三条第一項の認証の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。
第三十七条
法第十三条第一項の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。
第三十八条
法第十三条第一項の主務省令で定める方式は、次のとおりとする。
第三十九条
法第十三条第一項の認証の技術的基準は、次に掲げる事項(認証の有効期間を定めない農林物資の取扱い等の方法の区分にあっては、第三号に掲げる事項を除く。)について、主務大臣が農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに定めるものとする。
第四十条
法第十四条第一項の登録の申請は、別記様式第一号による申請書に手数料に相当する額の収入印紙を貼り付け、これを主務大臣に提出してしなければならない。
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第四十一条
法第十四条第一項の主務省令で定める区分は、次のとおりとする。
第四十二条
法第十六条第一項の登録は、別記様式第二号による登録認証機関登録台帳に記載して行う。
第四十三条
第十八条の規定は、法第十六条第一項第二号の農林物資の生産行程を外国において管理し、又は把握するものとして主務省令で定めるものについて準用する。
第四十四条
第二十条の規定は、法第十六条第一項第二号の農林物資の流通行程を外国において管理し、又は把握するものとして主務省令で定めるものについて準用する。
第四十五条
第四十条の規定は法第十七条第二項において準用する法第十四条第一項の登録の更新の申請について、第四十一条の規定は法第十七条第二項において準用する法第十四条第一項の主務省令で定める区分について、第四十二条の規定は法第十七条第二項において準用する法第十六条第一項の登録の更新について、それぞれ準用する。
この場合において、第四十条第二項第三号中「第十六条第一項第二号」とあるのは、「第十七条第二項において準用する法第十六条第一項第二号」と読み替えるものとする。
第四十六条
登録認証機関は、第四十条第二項第二号から第四号まで(これらの規定を前条において準用する場合を含む。)に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、別記様式第三号による届出書を、主務大臣に提出しなければならない。
第四十七条
法第十八条第二項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第四号による届出書に登記事項証明書その他の登録認証機関の地位を承継したことを証する書面を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
第四十八条
法第十九条第二項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
登録認証機関は、第二十二条(第六十条において準用する場合を含む。)の検査の方法が定められている農林物資であって当該検査を各個に行うもの(主務大臣が定めるものに限る。)の取扱業者又は外国取扱業者の認証その他の認証に関する業務を行うときは、前項第一号イ、ロ及びニ、第二号イからヘまで、第三号イからトまで並びに第四号の規定にかかわらず、主務大臣が農林物資の種類ごとに定めるところにより当該認証に関する業務を行うことができる。
第四十九条
登録認証機関は、法第十条第一項から第三項まで、第十一条第一項、第十二条第一項、第十二条の二第一項、第十三条第一項、第三十条第一項から第三項まで、第三十一条第一項又は第三十三条第一項の認証(前条第二項の主務大臣が定めるところにより行う認証を除く。第三項において同じ。)をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項(認証方法取扱業者又は認証方法外国取扱業者の認証にあっては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載した別記様式第五号による報告書を主務大臣に提出しなければならない。
その報告をした事項に変更があったときも、同様とする。
登録認証機関は、前条第一項第三号ロ又はニの規定による請求をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項(認証方法取扱業者又は認証方法外国取扱業者の認証にあっては、第三号に掲げる事項を除く。)を記載した別記様式第六号による報告書を主務大臣に提出しなければならない。
その報告をした事項に変更があったときも、同様とする。
登録認証機関は、その認証に係る認証品質取扱業者、認証生産行程管理者、認証流通行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証外国格付表示業者、認証方法取扱業者、認証品質外国取扱業者、認証外国生産行程管理者、認証外国流通行程管理者、認証外国小分け業者又は認証方法外国取扱業者(以下この条において「認証事業者」と総称する。)が格付に関する業務又は適合の表示に関する業務を廃止したときは、遅滞なく、次に掲げる事項(認証方法取扱業者又は認証方法外国取扱業者の認証にあっては、第三号に掲げる事項を除く。)を記載した別記様式第七号による報告書を主務大臣に提出しなければならない。
登録認証機関は、認証の有効期間が定められた農林物資の取扱い等の方法の区分に係る認証について、当該有効期間が満了したとき(認証事業者が当該有効期間の満了の日までに再び当該区分に係る認証を受けたときを除く。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した別記様式第八号による報告書を主務大臣に提出しなければならない。
登録認証機関は、認証事業者の認証を取り消したときは、遅滞なく、次に掲げる事項(認証方法取扱業者又は認証方法外国取扱業者の認証にあっては、第三号に掲げる事項を除く。)を記載した別記様式第九号による報告書を主務大臣に提出しなければならない。
前条第二項の主務大臣が定めるところにより行う認証を受けた者の氏名又は名称、住所その他の事項の主務大臣への報告は、主務大臣が別に定めるところによるものとする。
登録認証機関は、法第六十九条第一項各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告するものとする。
第五十条
法第十九条第四項の主務省令で定めるものは、登録認証機関が認証を行おうとし、又は行った取扱業者、生産行程管理者及び流通行程管理者について他の登録認証機関が保有する情報であって、次の各号に掲げるものとする。
第五十一条
法第二十条第一項の規定による届出をしようとする登録認証機関は、別記様式第十号による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
第五十二条
法第二十一条第一項前段の規定による業務規程の届出をしようとする登録認証機関は、別記様式第十一号による届出書に業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
前項の規定は、法第二十一条第一項後段の規定による業務規程の変更の届出について準用する。
法第二十一条第二項の主務省令で定める事項は、次の事項とする。
第五十三条
法第二十二条第一項の規定による届出をしようとする登録認証機関は、別記様式第十二号による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
第五十四条
法第二十三条第二項第三号の主務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
法第二十三条第二項第四号の主務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録認証機関が定めるものとする。
第五十五条
登録認証機関は、次項に掲げる事項を農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに記載した帳簿を保存しなければならない。
法第二十七条の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(認証方法取扱業者又は認証方法外国取扱業者の認証にあっては、第五号に掲げる事項を除く。)とする。
第一項の帳簿は、最終の記載の日から五年間保存しなければならない。
第五十六条
第十六条の規定は、法第三十条第一項の認証の申請について準用する。
この場合において、第十六条中「登録認証機関」とあるのは「登録認証機関又は登録外国認証機関」と読み替えるものとする。
第五十七条
第十九条の規定は、法第三十条第二項の認証の申請について準用する。
この場合において、第十九条中「登録認証機関」とあるのは「登録認証機関又は登録外国認証機関」と読み替えるものとする。
第五十八条
第二十一条の規定は、法第三十条第三項の認証の申請について準用する。
この場合において、第二十一条中「登録認証機関」とあるのは「登録認証機関又は登録外国認証機関」と読み替えるものとする。
第五十九条
第二十五条の規定は、法第三十条第一項から第三項までの認証について準用する。
第六十条
第二十二条の規定は法第三十条第五項において準用する法第十条第四項第一号の検査について、第二十三条の規定は法第三十条第五項において準用する法第十条第四項第二号の検査について、第二十四条の規定は法第三十条第五項において準用する法第十条第四項第三号の検査について、それぞれ準用する。
第六十一条
第二十六条及び第二十七条の規定は、法第三十一条の認証について準用する。
この場合において、第二十六条中「登録認証機関」とあるのは「登録認証機関又は登録外国認証機関」と読み替えるものとする。
第六十二条
主務大臣は、第四十九条第一項(第七十二条において準用する場合を含む。)の規定により報告を受けたときは、当該報告に係る認証品質外国取扱業者、認証外国生産行程管理者、認証外国流通行程管理者、認証外国小分け業者又は認証方法外国取扱業者に係る同項第一号及び第三号から第六号までに掲げる事項を公示しなければならない。
主務大臣は、第四十九条第二項(第七十二条において準用する場合を含む。)の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る認証品質外国取扱業者、認証外国生産行程管理者、認証外国流通行程管理者、認証外国小分け業者又は認証方法外国取扱業者に係る同項各号に掲げる事項を公示しなければならない。
主務大臣は、第四十九条第三項(第七十二条において準用する場合を含む。)の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る認証品質外国取扱業者、認証外国生産行程管理者、認証外国流通行程管理者、認証外国小分け業者又は認証方法外国取扱業者に係る同項各号に掲げる事項を公示しなければならない。
主務大臣は、第四十九条第四項(第七十二条において準用する場合を含む。)の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る認証方法外国取扱業者に係る同項各号に掲げる事項を公示しなければならない。
主務大臣は、第四十九条第五項(第七十二条において準用する場合を含む。)の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る認証品質外国取扱業者、認証外国生産行程管理者、認証外国流通行程管理者、認証外国小分け業者又は認証方法外国取扱業者に係る同項各号に掲げる事項を公示しなければならない。
第四十九条第六項(第七十二条において準用する場合を含む。)の規定による報告に係る事項の公示については、主務大臣が別に定めるところによるものとする。
第六十三条
第三十六条の規定は、法第三十三条第一項の認証の申請について準用する。
この場合において、第三十六条中「登録認証機関」とあるのは「登録認証機関又は登録外国認証機関」と読み替えるものとする。
第六十四条
第三十九条の規定は、法第三十三条第一項の認証について準用する。
第六十五条
第四十条の規定は法第三十四条の登録の申請について、第四十一条の規定は法第三十四条の主務省令で定める区分について、第四十二条の規定は法第三十六条において準用する法第十六条第一項の登録について、それぞれ準用する。
この場合において、第四十条第二項第三号中「第十六条第一項第二号」とあるのは、「第三十六条において準用する法第十六条第一項第二号」と読み替えるものとする。
第六十六条
令第七条第五項の規定による旅費の額の計算は、次に掲げるところによるものとする。
第六十七条
前条の規定は、令第八条の規定による旅費の額の計算について準用する。
この場合において、前条第一号中「登録の審査」とあるのは「検査」と、同条第二号中「登録の審査」とあるのは「検査」と読み替えるものとする。
第六十八条
第四十条の規定は法第三十六条において準用する法第十七条第二項において準用する法第十四条第一項の登録の更新の申請について、第四十一条の規定は法第三十六条において準用する法第十七条第二項において準用する法第十四条第一項の主務省令で定める区分について、第四十二条の規定は法第三十六条において準用する法第十七条第二項において準用する法第十六条第一項の登録の更新について、第六十六条の規定は令第十条第四項において準用する令第七条第五項の規定による旅費の額の計算について、それぞれ準用する。
この場合において、第四十条第二項第三号中「第十六条第一項第二号」とあるのは「第三十六条において準用する法第十七条第二項において準用する法第十六条第一項第二号」と、第六十六条第一号及び第二号中「登録」とあるのは「登録の更新」と読み替えるものとする。
第六十九条
第四十六条の規定は、登録外国認証機関の申請書の添付書類の記載事項の変更について準用する。
この場合において、同条中「第四十条第二項第二号」とあるのは「第六十五条において準用する第四十条第二項第二号」と、「(これらの規定を前条において準用する場合を含む。)」とあるのは「又は第六十八条において準用する第四十条第二項第二号から第四号まで」と読み替えるものとする。
第七十条
第四十七条の規定は、法第三十六条において準用する法第十八条第二項の規定による届出について準用する。
第七十一条
第四十八条(第一項第五号を除く。)の規定は、法第三十六条において準用する法第十九条第二項の主務省令で定める基準について準用する。
この場合において、第四十八条第一項第一号中「第十条第一項から第三項まで、第十一条第一項、第十二条第一項、第十二条の二第一項、第十三条第一項、第三十条」とあるのは「第三十条」と、同号ニ(2)中「並びに第三十八条」とあるのは「、第三十八条の規定並びに法第三十条第五項において準用する法第十条第六項及び第七項」と、同号ニ(3)中「第三十九条」とあるのは「第三十九条第五項において準用する法第三十九条第一項、第三項若しくは第四項」と、「命令に違反し、又は法第六十五条第二項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、若しくは同項若しくは法第六十六条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をして」とあるのは「請求を拒んで」と、同項第三号ロ及びホ(2)中「又は第三十八条」とあるのは「、第三十八条又は法第三十条第五項において準用する法第十条第六項若しくは第七項の規定」と、同号ホ(6)中「、法第三十九条第一項から第三項までの規定による命令に違反し、又は法第六十五条第二項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、若しくは同項若しくは法第六十六条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした」とあるのは「法第三十九条第五項において準用する法第三十九条第一項又は第三項の規定による請求に応じなかった」と読み替えるものとする。
第七十二条
第四十九条の規定は、法第三十六条において準用する法第十九条第三項の規定による報告について準用する。
この場合において、第四十九条第一項中「前条第二項」とあるのは「第七十一条において準用する第四十八条第二項」と、同条第二項中「前条第一項第三号ロ」とあるのは「第七十一条において準用する第四十八条第一項第三号ロ」と、同条第六項中「前条第二項」とあるのは「第七十一条において準用する第四十八条第二項」と読み替えるものとする。
第七十三条
第五十一条の規定は、法第三十六条において準用する法第二十条第一項の規定による届出について準用する。
第七十四条
第五十二条第一項及び第二項の規定は法第三十六条において準用する法第二十一条第一項の規定による届出について、第五十二条第三項の規定は法第三十六条において準用する法第二十一条第二項の主務省令で定める事項について、それぞれ準用する。
第七十五条
第五十三条の規定は、法第三十六条において準用する法第二十二条第一項の規定による届出について準用する。
第七十六条
第五十四条第一項の規定は法第三十六条において準用する法第二十三条第二項第三号の主務省令で定める方法について、第五十四条第二項の規定は法第三十六条において準用する法第二十三条第二項第四号の主務省令で定める電磁的方法について、それぞれ準用する。
第七十七条
第五十五条の規定は、法第三十六条において準用する法第二十七条の規定による帳簿の記載について準用する。
第七十八条
法第四十一条第一項の主務省令で定める農林物資は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の主務省令で定める事由は、当該農林物資について同表の下欄に掲げるとおりとする。
法第四十一条第二項の主務省令で定める農林物資は、フードチェーン情報公表農産物とする。
第七十九条
法第六十五条第六項の証明書は、別記様式第十三号による。
第八十条
法第六十九条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書をもってしなければならない。
第八十一条
法に規定する農林水産大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任する。
ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
第八十二条
令第二十条の規定により国税庁長官に委任された権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任する。
ただし、国税庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
第八十三条
同時に二以上の法又はこの省令若しくは農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則(昭和二十五年農林省令第六十二号)の規定による申請又は届出(登録認証機関、登録外国認証機関、登録試験業者若しくは登録外国試験業者(法第五十五条第一項に規定する登録外国試験業者をいう。)又はこれらの登録を受けようとする者が行うものに限る。次項において「申請等」という。)の手続をする場合において、各申請書又は各届出書に添付すべき書類の内容が同一であるときは、一の申請書又は届出書にこれを添付し、他の申請書又は届出書にはその旨を記載してその添付を省略することができる。
申請等の手続において申請書又は届出書に添付すべき書類は、当該書類と内容が同一である書類を他の申請等の手続において既に提出しており、かつ、当該書類の内容に変更がないときは、申請書又は届出書にその旨を記載してその添付を省略することができる。
ただし、主務大臣は、特に必要があると認められるときは、当該添付すべき書類の提出を求めることができる。
第八十四条
登録認証機関又は登録外国認証機関は、毎年九月末日までにその前年度のこれらの者の認証に係る認証品質取扱業者、認証生産行程管理者、認証流通行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証品質外国取扱業者、認証外国生産行程管理者、認証外国流通行程管理者又は認証外国小分け業者の農林物資の種類ごとの格付実績又は格付の表示の実績(有機農産物、有機飼料又は有機畜産物の認証生産行程管理者又は認証外国生産行程管理者にあっては、認証に係るほ場の面積を含む。)、認証外国格付表示業者の農林物資の種類ごとの外国格付の表示の実績及び認証方法取扱業者又は認証方法外国取扱業者の農林物資の取扱い等の方法の区分ごとの適合の表示の実績を取りまとめ、主務大臣に報告しなければならない。
登録認証機関は、毎年一月末日までにその前年の格付をしたことを証する書面の発行の実績を取りまとめ、主務大臣に報告しなければならない。
第八十五条
法又はこの省令の規定により財務大臣及び農林水産大臣に書類を提出するときは、提出する書類のうち財務大臣に提出するものを、農林水産大臣を経由して提出するものとする。
前項の場合において、提出する書類の部数は、正本一通及び写し一通とする。
法又はこの省令の規定により農林水産大臣に書類を提出するときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センターを経由して提出するものとする。
第八十六条
法及びこの省令に規定する公示は、別に定めがある場合を除き、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第一条
この省令は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。
第二条
この省令の施行の際現にある日本農林規格等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和四年農林水産省令第五十号)による改正前の日本農林規格等に関する法律施行規則(昭和二十五年農林省令第六十二号)別記様式第一号から第十一号まで及び第十八号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの省令の別記様式第一号から第十三号まで(次項において「新様式」という。)によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕ってそれぞれ新様式として使用することができる。